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青色専従者のアルバイト
No.1730

青色専従者のアルバイト

お名前:たまみ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年3月8日
現在青色専従者として主人の仕事を手伝っています。
毎月8万円ほどの給与を経費として落としていますが、経済的に不安定な業種のために私が外でアルバイトをすることを検討しています。

青色専従者の給与を経費で落とすための要件として、専従期間が年間6カ月を超えることがあげられると聞いていますが、これは継続して6カ月超(1-7月に専従、8-12月にアルバイト等)であることが必要なのでしょうか。

または1-3月と9-12月に専従し4-8月にアルバイトというように、合算で専従期間が6カ月を超えていれば認められるのでしょうか。

主人の仕事から私が離れることが出来れば収入増を目指してフルタイムで働き専従者から外れることも考えるのですが、現状ではバランスを取りながら両立していくのがベストだと考えこのような質問をさせていただきました。

尚、アルバイト収入がある期間は専従者給与が経費として認められないことは存じております。

ご教示頂けると助かります。よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月9日
たまみさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 青色事業専従者給与について定められた所得税法第57条並びに同施行令第164条及び165条が税務上の解釈として争われた事例として、個人経営の診療所の院長である医師が、他の会社で正社員として働いている彼の娘さんに月額数十万円の給与を支払っていたケースが挙げられます。
 然(しか)るに貴女のケースの場合には、元々の専従者給与の設定が月額8万円と一般的な正社員の月額の最低賃金よりも低く設定されておられるので、他のアルバイトと仮に兼務されていらっしゃっても特段問題は生じません。先述の所得税法施行令第165条を厳格に解釈すれば、貴女のおっしゃられるように運用されてしまうのかもしれませんが、それは例えば法定の速度制限が時速40kmの道路を車で運転為(な)さるのに際して、他の車の流れ等も無視して何が何でも頑なに制限速度以内で走ろうとされるようなものです。それゆえ余所(よそ)でアルバイトしておられると、絶対に専従者給与の計上は認められないなどということは、決して有り得ない旨をまず御理解下さい。
 先日、同じような御質問をされた方にも申し上げたのですが、今たまみさんが胸に抱いておられる方向性に添うべく考慮させて頂くならば、専従者としての業務外の時間に可能な限りアルバイト等を組み込まれ、その残りの時間で御主人の事業を補助されていらっしゃるという労働のシフトを今後整えて行かれたら如何(いかが)でしょうか?月額8万円の専従者給与の額であるならば、平日の夜間や休日に従事されておられるということでも名目が立つと思われます。要は税務に関する実務の現場では、貴女が挙げられた形式的な基準よりも、たまみさんが御主人の事業に対し具体的に如何なる貢献をされていらっしゃるかが重要になるのです。
 今貴女が御腹案のように御主人の事業とは別のところでアルバイトを為(な)さる様な折には、結果的に2ヶ所から受給する給与について確定申告をしなければいけない事態も十分に予想されます。そんな折に、御主人の所得税率が件の専従者給与を計上されなくても、最低の税率である5%で収まるべく最終的な課税所得が概ね200万円以下の範囲内であれば、あえてたまみさんに対する専従者給与を計上されなくて良い場合もあるかもしれません。ゆえに具体的な申告の際には、彼の事業所得の数字と照らし合わせつつ、貴女方御夫婦にとりまして税金その他の諸々の公租公課の御負担に付き合法的に軽減を図るべく、方策を講じられて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月10日
お尋ねの件です。
親族が事業専従者として認められる要件として、「その年を通じて6月を超えること」があります。
継続して6月超とはなっておりませんので、1年間で合算して6月を超えればこの要件を満たすものと考えられます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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