一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 印紙税について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



印紙税について
No.1761

印紙税について

お名前:太郎 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年4月2日
先生方にはいつもお世話になっております。
印紙税について質問させて下さい。

平成26年3月分の売掛金の受取の領収証を4月1日以降に作成するとき、5万円までの非課税は適応されるのでしょうか。
また、3月分の売掛金の入金が、平成26年3月31日までと成26年4月1日以降にあった場合では違ってくるのでしょうか。

お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月2日
太郎さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 実際に御金等を収受されたのが平成26年4月1日以降でいらっしゃれば、御尋ねのように改正印紙税法を受けて、従来の3万から拡充された5万円までの金額に対し、非課税が適用されることとなります。次の御質問に関しましては、印紙税に付き3月31日までの入金は3万円までが、4月1日以降は5万円まで非課税となります。ゆえに今後の金銭の授受につきましては、次の改正が為(な)されるまで、上記の改正後の5万円まで非課税の基準で取り扱われれば宜しいと御考え下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年4月3日
お尋ねの件です。
印紙税は文書作成日の税率が適用されますので、4月1日以降作成分は、5万円未満非課税です。
ただ、領収書の備考欄に、3月分入金という旨を、また、領収書の日付を4月以降にしておいてください。
後段のお尋ねですが、上でも説明しましたように、印紙税の税率は文書作成日の税率になります。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/7件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1761 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋