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サラリーマンの夫が事業主で妻が専従者
No.1783

サラリーマンの夫が事業主で妻が専従者

お名前:アスパラガス カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年4月23日
はじめまして。サラリーマンの夫の副業を入れて青色申告をしたのですが、税務署から青色申告ではなく普通の確定申告として見直しの書類が来たので教えて下さい。

昨年夏より、夫が住居とは別の場所に賃貸物件を借りて妻が料理教室を始めることになりました。その際、教室運営の事業主はサラリーマンの夫で、妻が専従者ということで開業届け、青色申告承認書も提出済みです。

家賃支払い、教室の内装工事、HPの作成や広告、材料費負担は全て夫が行っています。去年は、内装工事費がかかった為赤字にはなりましたが、今年は130万ぐらいの純利益がでる見込みです。

税務署は、この場合、実際に教えているのは妻なので、夫は事業主にはならないのでは?とのことでしたが、教室の運営が夫で専従者の妻が講師ではダメなのでしょうか?開業届けを出す際はそれで大丈夫と言われたので、困惑しています。

また、もしそうだとすると、毎月の教室用家賃(夫が払ってます)や厨房機器の購入に対しては税金などはどうするのが良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月24日
アスパラガスさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。昨晩にテレビ放映されたボクシングのタイトルマッチにおきまして、世界チャンピオン山中慎介選手の「神の左手」と称されるパンチが齎した彼にとっての防衛戦の成功に心酔致しました。私もこれより、貴女が抱える不安をノックアウ答(トゥ)してみたいと思います。 
 料理教室という事業運営に関しては、そのために国家資格が必要という代物でも無いため、貴女の御示しの御主人が諸々のマネジメントを担っていらっしゃるという名目の下、アスパラガスさん御夫婦が当初届けられ、貴女も仰るように御主人が経営され、アスパラガスさんが青色事業専従者という形態は、法律に照らし合わせ別に反してはおらず、間違ってもいません。ただ御二人の税金のメリットを考えるのに際し、件の事業に付き赤字が計上されるなら、給与収入と相殺出来るので、御主人の名義で申告された方が良いし、記載しておられる如く130万円程の利益が、これから継続して上がり続けるのでいらっしゃれば、いずれは貴女の名義で事業を行われた方が、節税を視野に入れた所得の分散を図れることに繋がるのです。もっとも机上の計算上においては、御主人で事業をされる場合の実際の利益 = 貴女の専従者給与の関係の成立が、アスパラガスさんの給与収入に伴う給与所得控除の恩恵を鑑(かんが)みれば、ベストなのかもしれないのですが、仰っておられるような利益見込額の範囲だとすると、貴女の名義で事業をおやりになられるにしても要件さえ満たせば、青色申告特別控除の65万円が適用可能なので、節税効果としては前文の場合と然程(さほど)変わりません。
 ゆえに状況からすると税務署からの御指摘の流れに乗りつつも、上述の如くこれまで貴女方が為(な)されたことが、特段法に抵触するわけでもないため、御金の流れ等に関しこれまでの経緯の説明も交えながら、税務当局の御担当者の顔も立て、本年3月末まで御主人が料理教室を経営された形で終止符を打ち、4月から改めてアスパラガスさんがそれを継承して、事業を行われる形にされたら如何でしょうか?その場合におきまして、御主人の事業所得は3ヶ月間に限定され、前年に計上された赤字額は彼の昨年の給与収入とほぼ相殺し切っていらっしゃると推察致しましても、その期間の利益が65万円の範囲に収まるのならば、所定の要件は満たすものとして、先述の青色申告特別控除の65万円が所得計算の段階で減額出来るため、所得の金額はゼロとなり、御主人の事業所得に対する税金の御負担は一切生じません。
 そしてアスパラガスさん御自身が御申告される際に、御懸念しておられる課題等についての対策は、以下に箇条書きで挙げさせて頂きます。 
 
 (1)差し当たっての処理について
 教室用家賃や今後の厨房機器の購入代価を実際に御主人が支払われた際には、彼からいったん御金を貴女が借りて支払った形にして下さい。それからその後売上代金が入金された暁には、返済する流れを作って下さい。

 (2)現状において御主人の申告の際に内装工事等として資産計上され、減価償却計算の対象になっているものに対して

 上記減価償却費の範囲内で賃貸料を設定し、それが適法にアスパラガスさんの必要経費に算入可能であれば、節税にも繋がり御主人の所得(不動産所得)もゼロで済むため(賃貸収入ー減価償却費)、彼個人の税額の負担も増えません。

 (3)今後の対策
 御主人の事業所得での青色申告の特典を生かし、ホームページの維持管理等の手数料を貴女から彼に青色申告特別控除が恙(つつが)無く利用出来るものとした上で、その対価を年間換算で、同控除の最大限の適用可能金額である65万円の範囲内で設定為(な)さったら、宜しいかもしれません。むろんそれであれば、御主人の事業所得はゼロで計上されるため、前述の取引に伴う税金は一切生じません。


 さらに税金以外の将来的な懸案事項として、アスパラガスさんの実質的な所得が概ね130万円以上に達すると、社会保険におきまして現況では多分御主人の御勤務されておられる会社で、サラリーマンの扶養親族としての扱いで貴女が加入されているものに関して、その扶養の対象から外れる事になってしまわれるリスクもあるため、その当たりの事項も念頭におきつつ、様々な対策を講じて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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