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非居住者の住民税還付について
No.1932

非居住者の住民税還付について

お名前:ぽんすけ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年8月22日
お世話になります。

2013年10月から海外勤務となり、非居住者になりました。

2014年3月の確定申告で、2013年の株の譲渡益と、
それまで繰越してきた株取引での損益を通算し、還付金が発生しました。
(ちなみに証券口座は特定口座で源泉徴収ありです)

所得税相当分については2014年の春頃に納税代理人の口座に還付されましたが、
住民税相当分についての還付が受けられずにいます。

証券会社、市役所の税務課、県税事務所、税務署で相談しましたが、
明確な回答が得られずにおります。

1/1時点で非居住者だと、住民税の還付は受けられないのでしょうか。
また、この様な案件はどこに相談するのが正しいのでしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月22日
ぽんすけさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方は去年-平成25年の年内の時点で既に日本には居住しておられなかったということで、そもそも前年分の所得税の確定申告の結果に左右されず、住民税の納税義務は自動的に免除されるため、本邦で源泉徴収されたそれについては、全て還付されるべきものになろうかと思われます。
 御質問のようなケースの際の手続の流れとして、ぽんすけさんの仰られた特定口座を通じて住民税は、それを設けておられた証券会社さんから、それぞれの納税者の住所として登録されていらっしゃる地方公共団体へ納付される流れになる様です。その折に貴方の如く既に日本に住まわれてはいない方の分の税額については、住所の記録が消滅し納付が出来なくなってしまうらしいため、言うなれば件の税額は宙に浮いた状態と化す可能性も否めません。
 ゆえにぽんすけさんと致しましては、まず最初に証券会社さんから天引きされた税額が各地方公共団体にきちんと納められているのかを御確認して頂き、納税が済んでいるのでいらっしゃれば、それぞれの納付先の税務課の窓口の方に貴方の御事情を御話しされた上で、還付の手続を取られれば宜しいでしょう。
 前述の如く最終的に納税されるべき地方公共団体において、適正な納付の手続が未だに終了していないという段階だとすると、証券会社さんが本来は預かる必要の無い源泉所得税額の金額に相当する金銭等を、イレギュラーに保有していらっしゃる状況に当たるため、それであれば証券会社さんに打診して頂き、その金額を貴方に返還してもらう手順となりましょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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