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小規模宅地等の特例について
No.1980

小規模宅地等の特例について

お名前:佐々木 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年9月24日
はじめまして。
私は70代の開業医で、小さな診療所を開業しております。
診療所は自宅と兼用で息子夫婦と同居しており、建物は2階建てで1階の半分が医院、残り半分が私達夫婦の住居、2階が息子夫婦の住居です。土地・家屋ともに私の名義です。
医院の仕事は全て医師である息子に任せ、私は年に1~2回、市から依頼された小・中学校の検診をしている程度で表向きは引退しております。
相続を考える年齢になったので色々と調べているうちに「小規模宅地等の特例」という制度を知りました。
その中の「特定事業用宅地等の要件」について「被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。」とあるのですが、私名義の全ての資産を配偶者が相続する場合、特定事業用宅地等の特例(400㎡まで80%減)は適用できないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月24日
佐々木さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の此の度の御質問の対象であられる診療所や佐々木さん並びに奥様及び息子さん御夫婦の住居に供されている土地の相続に関して、御尋ねの奥様がその全てを相続為さる場合に付き、全体の4分の1に相当する特定事業用宅地等に対する減額は適用出来ませんが、それ以外の4分の3に相当する居住用の部分に対し、特定居住用宅地等として末尾に記載させて頂きました、小規模宅地等の特例全体の適用制限面積を取り敢えず度外視された場合に関し、240㎡までの敷地に先述と同じ割合の80%の減額が認められます。ゆえに貴方の仰っておられる特定事業用宅地等の継承要件に適合する医師であられ、佐々木さんの事業承継者でいらっしゃる息子さんが、土地全体のうちの診療所部分の占める4分の1を相続され、残りの4分の3を奥様が取得される方向性で御考えになられたら如何でしょうか?
 前述の場合にも、一般的に下記の算式で示す渦中の小規模宅地等の特例の適用対象となる事業用、居住用、さらにアパートやマンションに供されている貸付事業用を合わせた面積全体に400㎡までの制限が課されることとなっております。
特定事業用等宅地等の面積の合計 + 特定居住用宅地等の面積の合計×3分の5 + 貸付事業用宅地等の面積の合計×2 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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