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所得税、住民税、国民健康保険どちらが有利
No.1992

所得税、住民税、国民健康保険どちらが有利

お名前:退職者 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年9月29日
東京都に住んでおり今年の12月31日で定年退職いたします。退職金を一時
金で受け取るか、年金+一時金で受け取るか迷っております。どちらが得かご教示願
います。尚、就業年数は23年4カ月です。以下に記載の数値は会社から提示された
ものです。

一時金の場合、支給総額20,871,000円、退職所得税及び住民税等1,105,215円、差引
支給額19,765,785円となります。

一時金+年金で受給する場合、支給総額20,871,000円、一時金での差引総額
12,883,073円、退職所得税および住民税等231,927円となり、年金原資が7,756,000円
となります。これを年金月額50,300円/月で15年間受給いたします。

60歳から65歳までの厚生年金の報酬比例部分の年金額は約1,250,000円です。6
5歳以降の年金額は約2,000,000円です。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月30日
お尋ねの件です。

一般的には年金+一時金を採用し、年金収入を退職所得控除額と同額程度にし、残りを年金でもらうと現在の税法上、所得税等がすくなてくすむと考えられます。
石川様は退職所得控除額が就業年数24年(1年未満は1年とする)ですから
700千円×(24年-20年)+8,000千円=10,800千円です。
退職所得にかかる税金は(年金収入―退職所得控除額)×1/2に税率をかけます。

残りの年金は(年金収入―公的年金控除額)の額と他の所得(事業所得や給与所得等)と合算で課税されます。
公的年金控除額は国税庁のホームページ等で参照できますが、ちなみに石川様が12月末現在で65歳未満でしたら、年金収入が1,300千円未満でしたら700千円ですし、65歳以上でしたら、年金収入3,300千円未満でしたら1,200千円となります。

国民健康保険料については東京都のホームページの記事を下記にコピーしておきますのでご参照ください。

(東京都のホームページより)
区市町村国民健康保険の保険料(税)は被保険者ごとに計算したものを世帯単位で合算し、世帯主の方に納めていただきます。
  保険料(税)の内訳として、
   1 医療分(医療給付に充てるもの)
   2 後期高齢者支援金分(後期高齢者の支援金等に充てるもの)
   3 介護分(介護給付に充てるもの)(40歳以上65歳未満の方のみ負担)
  の3つの区分があり、これらの合計が保険料(税)額となります。
  なお、区分ごとに、世帯単位の賦課限度額(年間で納めていただく最高額)が定められています。


【40歳未満】
 保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分
【40歳以上65歳未満】
 保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分+介護分
【65歳以上75歳未満】
 保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分(介護保険料は別途、区市町村の介護保険担当の部署から通知されます。)


  この区分ごとの額は、次の4つの項目の組み合わせによって計算された額の合計額となります。


【所得割】世帯加入者の所得に応じて計算(所得額×料(税)率)
【資産割】世帯加入者の資産に応じて計算(固定資産税額×料(税)率)
【均等割】世帯加入者の人数に応じて計算(加入者数×均等割額)
【平等割】一世帯あたりいくらと計算


  4つの項目の組み合わせや料(税)率、賦課限度額は、区市町村により異なります。
  例えば、特別区では3区分とも、所得割と均等割の組み合わせで料率もすべて同じ(介護の所得割を除く)ですが、市町村では料(税)率も組み合わせもそれぞれ異なっています。



以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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