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飲み会幹事社の印紙
No.2355

飲み会幹事社の印紙

お名前:TOM カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年10月27日
印紙税の通達等には以下のような記述があります。

・株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金領収書などを除いて営業になります。

・公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的とする人格のない社団が作成する受取書は非課税となります。

・委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。

さて、質問です。
毎年同業社による情報交換会を開いています。幹事は持ち回りで、各社から会費を集めて会場となる飲食店等に支払っています。
会費一人1万円でA社から5名参加、幹事である当社がA社に5万円の領収書を発行する場合、印紙は必要ですか?

必要な場合は何号文書に該当しますか?
領収書の受領者欄は「当社」になるのでしょうか「○○情報交換会」になるのでしょうか?

私は受領者欄は「当社」、世話係という役務提供の対価として「17号の1文書」に該当し、当社が200円の印紙を貼らなければならないと考えますが、どうでしょうか?

※領収書分割は致しません。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年10月27日
ご回答いたします。

前提の解釈が誤っているかもしれず、また私見も多く含まれる内容かもしれず、その点ご容赦いただければ幸いです。

まず、参加企業が実費精算である場合、領収書はサービス提供を受けている飲食店から直接もらうのがよろしいかと思われます。

また、仮に貴社が全社分の費用を飲食店に支払って、実費のみを参加企業から回収し、領収書を発行する場合、貴社としては飲食店から印紙付きの領収書を貴社名義で受け取ることになると思われますので、貴社から参加企業へ発行する際も同様に貴社名義で印紙付きの領収書を発行すべきかと思われます。

実質的に飲食店と参加企業の取引に貴社が媒介する場合、課税文書としての取り扱いは、飲食店が発行する領収書と同じ意味合いになるのではと思われます。

まさに

> 委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。

ということなのではと解釈いたします。

また、世話係として、飲食費に上乗せして料金を請求する場合はなお課税文書としての意味合いが強くなると思われます。

なお、領収書受領者欄の名義については飲食店から貴社がどのような名義で受領するのかが重要かと思われます。

乱文にて恐縮ですが、ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年10月30日
解答させていただきます。

国税庁のHPにおいて、第17号文書の判定について下記の様なフローチャートが公開されています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/03.htm

ご質問の事例に当てはめて考えるに、

・金銭の受取事実を証明するもので、
・貴社が営利法人であり、
・記載金額が5万円以上で、
・受取原因(情報交換会会費等)の記載がある

という判定により、第17号文書に該当します。
あとは売上代金の受取書に該当するか否かは、貴社が飲食店に支払う実費の参加者頭割りの会費なのであれば第17号の2文書でしょうし、世話係の役務提供として上乗せ計算しているのであれば第17号の1文書に該当するかと思われますが、金額の範囲的にいずれにしても200円になるのであれば深く考える必要もないかと思います。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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