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ネットオークション
No.2382

ネットオークション

お名前:ジャイアントレッサーパンダ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年12月17日
ネットオークションで不用品を出品して約60万円で落札されました。オークションでのやり取りにおいて、いわゆる家庭の不用品に該当する物は非課税という事と、1点若しくは1組30万円を超える貴金属、美術品、骨董品等は課税という事を知りましたが、約60万円で売れたという物が約25年前のお菓子のオマケのシール35枚なのです。この様な物の場合は美術品や骨董品に該当する物になるのでしょうか?なるとしてシール35枚を1品や1組として勘定するものになるのかを御教授願います。



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年12月24日
回答させて頂きます。

譲渡所得の非課税の規定は、通常生活の用に供するいわゆる「生活用動産」を非課税とした上で、通常生活の用に供するものであっても単価30万円を超える貴金属・書画・骨董などは非課税の範囲から除かれる、となっています。

ご質問のシールにつきましては、コレクション目的の趣が強く、そもそも「生活用動産」に該当しませんので、金額判定する以前に課税対象となります。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2382 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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