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親子間の住宅資金借り入れ
No.267

親子間の住宅資金借り入れ

お名前:ちー カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年9月29日
住宅購入に伴い、夫(31歳)名義で夫の親(59歳)から
1000万弱を借りようと考えています。
金利は1%、10年完済の計画で
金銭消費貸借契約書を交わそうと思いますが、
金利設定や契約書の内容は税務署に確認した方がいいのですか?
自分はインターネットで見つけたひな形を使用して契約を結び、
公証役場で確定日付を押印してもらい、
毎月親の口座に振り込む形で返済しようと思っています。

何か注意点がありましたらアドバイスをお願い致します。



No.1 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2009年9月29日
ご質問の手順で問題ありません。
なお、公正証書にまですることは税務上は求めていません。義父とご主人とで同じものを持っていれば税務上は大丈夫です。
将来的な紛争を避ける目的が有るのでしたら、なさった方が良いでしょう。

返済については、必ず振込みにして返済の証拠を残して下さい。
金利はご質問程度の金額で有れば、返済さえしていれば、無利息でも課税される可能性は低いです。
仮に適正な利息が3%だとして返還で30万円未満ですから、無利息であっても贈与税の基礎控除以下となり、実際に課税はされません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年9月29日
住宅借入金等の特別控除を受けるための特別控除の件だと思います。この場合借入金は金融機関等から借り入れた場合となっています。この金融機関等の中に貸金業者や共済会その他給与等の支払者は含まれますが,親族等特別関係者からの借入金は含まれません。
この借入が贈与になるかどうかについては証拠を残しておけば問題ないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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