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住宅取得等資金贈与(H22年度税制改正)
No.424

住宅取得等資金贈与(H22年度税制改正)

お名前:はしあき カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2010年4月18日
住宅取得資金の贈与を受けた場合における非課税限度額について質問させていただきます。

現在新築の住宅を建築中です。昨年末に上棟し本年6月に完成予定です。昨年親から610万円の援助を受けたため、非課税枠を利用するための手続きを取りました。

完成時に残りの支払いが1000万円残っており、こちらも親からの援助(相続時積算課税)を考えています。しかし非課税枠が1500万円に拡大されるとのことで、これを利用できないか考えました。

昨年500万円の非課税枠を既に利用した場合、本年の非課税枠は利用できるかどうか、以下のどのパターンの可能性が高いでしょうか?
(1) 本年1500万円まで利用できる
(2) 本年1000万円まで利用できる
(3) 本年の非課税枠は利用できない

(3)であれば、残り1000万円について以下の案を検討しています。どちらがおすすめかアドバイスいただけるとありがたいです。
(a) 相続時精算課税を利用する
(b) 1000万円を子供への贈与とし、登記を子供との共同名義とする

改正法案が通る前ですが見解を御教授いただけるとありがたいです。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年4月18日
 はしあきさん、ご新築おめでとうございます。
 税制改正法案については、先月国会を通過し可決成立されました。
 しかしながら、お尋ねの件、すなわち、「昨年500万円の非課税枠を既に利用した場合、本年の非課税枠は利用できるかどうか(以下、連年適用)」については、確認が取れません。
 おそらく、今後発遣される通達にて明らかにされると思います。

 ところで、連年適用関係について、この規定では「平成22 年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用」されますが、「ただし、平成22 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、改正前の制度と選択して適用」とあります。改正前の規定が、21年及び22年中の贈与について適用されるから但し書きがついたのですが、非課税枠からすると、わざわざ不利な規定(500万円限度)を選択する人はいないでしょう。

 また、500万円時代の非課税枠の規定においても、旧の住宅取得資金の贈与の特例(五分五乗方式)や精算課税方式との重複を禁じるような規定もなかったように思います。
 
 したがって、500万円時代とは全く別にカウントするか、あるいは通算されるかと思います。前者であれば、1500万円、後者であれば1000万円(1500万円ー1000万円)になるわけです。

 もし、適用がなければ(連年適用の禁止)、まず、相続時精算課税の利用が考えられますが、はしあきさんの仰せの「(b) 1000万円を子供への贈与とし、登記を子供との共同名義とする」ならば、結局はしあきさんのへ贈与で、贈与税の支払いとなります。
 この案は、「1000万円相当分の親の持分登記」ではないでしょうか?
 このほかに、「1000万円は親から借りて返済する」という案も考えられますが、途中で返済しなくなる(出世払い)になると、贈与とみなされますので、実務的にはあまりお勧めしていません。

 したがって、相続時精算課税か持分登記になるのですが、どちらを選択するかのひとつの考え方は、現在の親御様の財産状況にもよります。相続時精算課税を適用すると、相続財産に組み込まれますので、相続税が課税されるほどの財産をお持ちでしたら、持分登記にした方が相続対策になります。もし、相続税が課税されるほどの財産をお持ちでなければ、どちらでも同じでしょう。ただし、現在は相続税の課税対象となるほどの財産ではなくても、将来、税制改正等により課税対象になることもあります。

 なお、お尋ねの件以外は特例適用の要件を満たしている前提でお答えしていますので、その他の要件については再度ご確認ください。
 また、お尋ねの件については、小職の独断と偏見等に基づきお答えしておりますので、ご容赦ください。実行の際には、最初に申し上げましたように、後日発遣される諸法令、通達等をご確認ください。 



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2010年4月18日
 改正税法が既に成立したことや連年適用関係については、No1の先生のとおりですが、連年適用ができないとした場合の問題(つまり(3)の(a)と(b))について、私なりの意見を若干追加させていただきます。
 
 (a)の相続時精算課税は、当面贈与税は非課税になりますが、将来的には贈与者の相続の際に相続税が課税される可能性があります。(既に贈与を受けたものですから、決して被相続人の相続財産に組み込まれるというわけではありませんが、相続税の計算上において贈与分も相続財産に加算して計算されるということです。)

 (b) 1000万円を子供(贈与者の孫)への贈与とされる場合には、貴方の親御さん(祖父)から貴方のお子さん(孫)に直接贈与されるのですよね。その場合は、登記は当然貴方と子供(孫)さんとの共同名義とされると思います。
 そうすれば、お孫さんが改正後の贈与税の非課税の特例(最高1500万円非課税)を適用され、結果的に1000万円の非課税を選択された方がよかろうと思います。
 もちろん、お孫さんは、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが条件となります。

 それと、、「1000万円は親から借りて返済する」という案も出ておりますが、私は、これは絶対にお薦めできません。
 私の国税での長い実務経験 (こういう相続税や贈与税の課税関係の審理してきた立場) からいって、この様に金銭の贈与と貸借を混合するような姑息な案には軽々しく乗らないようにした方がよろしいかと思います。

 いずれにしましても、貴方が建物の登記名義をお子さんと共有にすることに支障がないのであれば、折角の非課税枠を利用する方が得策であり、また、親御さんの相続税対策から言っても、仮に貴方が21年と連年適用できたとした場合であっても、むしろ、私はこの(b) 案の方をお薦めします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2010年4月18日
お世話になります。

この規定は、翌年の3/15までに居住の用に供する必要がありますが、
6月に完成居住では、適用が受けられないと思いますので、税務署に確認
して下さい。

平成22年度は、下記のQ&Aで示す通り、1500万円から前年の500万円
を差し引いて計算します。22年の所得も2000万円以下が条件です。
今一度専門家に相談する事をおすすめします。

------------------

《税研からのご回答》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】
平成21、22年の2年にわたって住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例の適用


【質問】
 平成21年中に直系尊属から住宅取得等資金を500万円贈与を受けて住宅取得等資金の非課税の特例(以下「本件特例」といいます。)を適用して中古住宅を取得した個人甲が当該住宅について増改築をするための資金として平成22年にも直系尊属から贈与を受けたいと考えている。
 平成22年の税制改正において、平成22年に本件特例の非課税限度が1,500万円まで増加したとのことであるが、個人甲は、平成21年に500万円の非課税限度までの贈与を受けてしまっているので、平成22年には本件特例の適用は受けられないこととなるのか。


【回答】
 平成21年分において本件特例の適用を受けた個人であっても、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を直系尊属から受ける場合には、平成22年分については、1,500万円から平成21年分について本件特例の適用を受けた非課税額を控除した残額を非課税とすることとされました。
 ☆したがって、本件の場合には、平成22年分において1,500万円から平成21年分において非課税の適用を受けた500万円を控除した1,000万円までの範囲で本件特例の適用を受けることができることとなります。☆ 

【関連情報】
 《法令等》租税特別措置法70条の2(平成22年改正後)
      平成22年改正法附則124条3項、4項

【解説】
1.本件特例は、平成22年改正前においては、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に,直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、その住宅取得等資金のうち500万円までの金額について贈与税が非課税となるものでした(改正前措法70の2)。
  なお、平成21年中において贈与を受けた住宅取得等資金の金額が500万円に満たない場合には、非課税枠の残額が翌年(平成22年)に繰り越されることになっていました。
2.ところで、本件特例については、平成22年の税制改正において,非課税限度額を平成22年中については1,500万円まで、平成23年中については1,000万円まで引き上げることとされました(改正後措法70の2②六)。
3.この非課税限度額の引上げにおいては、平成21年分について改正前の本件特例の適用を受けた者が、平成22年分についても当該特例の適用を受けようとした場合、改正前の規定では500万円から平成21年中に適用した非課税額を控除した残額しか非課税の適用が受けられないことになります。
  そこで、経過措置として、平成21年分として本件特例の適用を受けた者が、平成22年分についても本件特例の適用を受けようとする場合には、1,500万円(22年分の非課税枠)から平成21年分について既に本件特例の適用を受けた非課税額を控除した残額に達する金額まで本件特例の適用が受けられることとされました(平成22年改正法附則124条)。
  ただし、この経過措置は、①平成21年分で本件特例の適用を受けた受贈者が平成22年分の受贈額について本件特例を適用する場合に限定され、平成23年分の受贈額については適用されないこと、②平成22年分の受贈額からの繰越控除についても、合計所得金額が2,000万円超の受贈者については、そもそも本件特例の適用対象から排除されているので当然に適用されないこと、に注意してください(措法70の2②)。


【掲載日】
平成22年 4月 9日



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回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
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