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購入した法人が脱税してた場合の責任の所在について
No.2171

購入した法人が脱税してた場合の責任の所在について

お名前:UG カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2015年3月2日
法人を買収する場合、その法人の株を取得する方法が一般的だと思いますが、帳簿にのっていない不正が行われていたなどの事由で、脱税が行われていたということになるとその脱税における責務は後継したものが行わなければならないのでしょうか?
前任者個人の背任行為によるものということで、その個人の責任にすることは不可能なのでしょうか?
契約書などを明示することで対応することは不可能なのでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年3月2日
お尋ねの件です。

法人税法159条によると、法人の代表者や使用人等が脱税した場合には一義的に、その個人に懲役や罰金が科されるとともに、164条によりその法人にも罰金が科されます。

買収により、被買収会社で脱税が行われたということであれば、その行為をした代表者等が一義的に罰せられ、会社が支払うべき罰金という債務は買収した会社が引き継ぐことになろうかと思います。

ただ、買収は合併と違い、契約により会社が引き継ぐ財産等を契約で任意に決められるものなので約定で引き継がない旨は定められるのではないかと思います。

本件については、一度、顧問の法律専門家等にも確認されることをお勧めします。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2015年3月2日
株主と法人は別人格ですので、買収により株主が入れ替わろうと、脱税にかかる追加の納税義務はその法人が負うことになります。

不正を行った旧株主への責任追及は可能ではありますが、対策としては買収時の契約において簿外の負債があった場合の賠償義務などを明示しておくのが第一です。
なお、リスクヘッジのために一定期間買収額の一部の支払いを停止するという方法がとられる場合もあります。

契約書に明示がなくとも損害賠償請求は可能でしょうが、脱税にかかる追加の納税額自体は本来納税すべきものであるため直接の損害ではなく、損害額の認定など複雑な裁判になるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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