一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 領収書の金額の記載について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



領収書の金額の記載について
No.1059

領収書の金額の記載について

お名前:hiro カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年9月17日
商品券や株主優待券、ギフトカード等の有価証券を支払いで使用した場合は、その額を差し引いた残りの金額分しか領収書発行して貰えないと聞きましたが、本当ですか?

商品券を購入の場合は領収書の二重発行になり、譲渡された物は自分が支払った事にならないからで、そう定められていると聞き、納得しました。

しかし、図書カードのHPでは「図書カードの支払いでも領収書の発行はして貰えます。」と『よくある質問』にあり、よく判らなくなってしまいました。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年9月17日
hiroさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

支払った者からすれば、それが現金であれ、商品券等の現金等価物であれ、相応の対価の支払いをしたわけですから、商品券等の金額も含めた領収書を発行していただけるのではないでしょうか?
ただし、領収書の内訳で、現金や商品券等の明細が記載されている場合はよく見かけます。

現金分だけということであれば、現金支払い分だけの「領収書」であり、支払った総額の領収書ではないわけです。

また、商品券を購入した場合も領収書はもらえますが…



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年9月17日
上記の件です。
一般的には、現金のみで購入した時も、有価証券のみで購入した時も、あるいは両方を組み合わせて購入した時も、相手方に申し出れば全額の領収書を発行してもらえます。
相手方からすれば、全額の商品代金の決済と受けたことには変わりないからです。
それが駄目であるという規則もありません。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1059 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋