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ビール券をもらった時
No.1373

ビール券をもらった時

お名前:ビアガーデン カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年6月1日
ビールがおいしい季節になってきました。
そこで、ビール券に関する質問をさせてください。


私の会社では取引先からビール券をいただくことがあります。

それを、スーパーなどで使ったときはどのように処理すればいいですか?


*ビール券をもらった時

商品券     /雑収入(不課税)


*ビール券をつかった時

仕入、または経費/現金
        /商品券


で良いですか?


もらった時には何もしないで、使ったときには実際に払った金額を仕入や経費にすれば良いですか?
それだと、仕入や経費にかかる消費税が商品券で使った分だけ少なくなるので・・・


また、もらった時には何も仕訳しないで、使った時についでにビール券分を雑収入に計上した場合、
前期にもらっていた分もまとめて計上することになり、前期の修正になってしまうのでしょうか?








No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年6月1日
ビアガーデンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

ビール券をいただいたときは…
(借方)商品券/雑収入(不課税)(貸方)

ビール券を使用したときは…
(借方)経費(課税仕入)/商品券(貸方)

でよろしいかと思います。

前期にいただいた商品券の処理を失念していれば、理論的には修正申告の対象となります。

それでは、おいしいビールを飲みましょう!

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月2日
ビアガーデンさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市お川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。先週末におきまして早々と梅雨入りしたという地域もあるようですが、貴方の脳裏に浮かぶ疑問の雲を退散させて、心が晴れ渡り、ビールを心置きなく堪能出来るような回答をこれより認(したた)めてみたいと思います。
 御質問のビール券についてですが、何かの取引の一環として、例えば売掛金の回収の手段としてもらうわけでは、無く個人的にそれを贈与されたものだとするなら、御社の経理上におきましては、計上する必要が無いのかもしれません。ただビアガーデンさんが事業者として件のビール券を無償で取得され、福利厚生費として御社で従業員の皆様等に仰られるように、何かの折にスーパーでその券を使い、皆さんに支給するというような慣習が根付いているような場合には、取引として把握される必要があると慮(おもんばか)ります。
 多少御答えする順番が異なりますが、後半に記述しておられるようにビール券を消費された場合の消費税の申告におきまして仕入税額控除の対象と為(な)さるようなことを想定しておられるなら、取得時において、ビアガーデンさんも御考案された下記の仕訳を切る必要があるかと思います。

(借方)商品券  ○○    (貸方)雑収入(財産受贈益)  ○○

 上記仕訳について、無償で商品券を得るので、消費税の課税対象とはならないのですが、売上代金の1部として受け取るような際には、当然課税売上の範疇に属すことになるのです。消費税について前述の思惑を前提とするなら、受け取った際に上述の仕訳を切る必要が生じるでしょう。その流れに基づき商品券を使用した際にだけ経理処理をされることに着眼すると、商品券勘定にマイナスが生じるという不自然な結果を招くこととなり、合わせて使用した際において最後に御記載されたように雑収入として益金計上されると、厳密に申し上げれば貴方も御懸念される如く過年度の修正になってしまいます。       
 ちなみに本件ビール券を会社で飲まないで、従業員さんに配布されるような場合におかれまして、それほどその量が多額にならないのなら、差入の御菓子をみんなで分けるように考えれば、必ずしも事業体としての経理処理をされなくても良いのかとも思慮致しますが、その配布を消費税の計算上、控除対象仕入税額に加えようと意図されれば、ビール券を受け取った時点で前記の仕訳をされた上で、それを皆さんに配る際に後記のような仕訳を切って頂ければと願う次第です。

(借方)福利厚生費(消費税における課税取引)  △△  (貸方)商品券 △△

 これまでに申し上げた一連の流れを確(しか)と御理解され、適正に収益を計上すべき時点に経理処理されることを志された上で、せっかくのビールを快く喉に流し込んで頂ければと思っています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1373 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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