一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 過少請求

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



過少請求
No.1999

過少請求

お名前:はてな カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年10月2日
法人です。

今年度中のものですが、請求金額の誤りを発見しました。
誤った請求金額による入金も完了しています。

当方のミスですので、新たにこの分の請求はしないつもりですが、
経理上はどのように処理すればよいでしょうか?
売上値引きのような扱いになりますか?
請求書を発行しなおすなど必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月2日
お尋ねの件です。

例えば、100売上計上したのに、請求が誤って、90しか請求せず、90は入金されたと言うことですね。

この差額10については御社が請求を放棄したと言うことですから、実質的に値引き処理をします。
すなわち売上××/売掛金××
の仕訳を起こします。
請求書の再発行は必要ないですが、ただ、管理上、この値引き処理をする際には、きちんと上席の方の決裁書のような承認をもらっておくべきです。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年10月3日
はてなさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の仰るように、値引きや返品と同じ扱いになるでしょう。誤って入金してしまった部分の金額について、期中のことなので、しかるべき書面を作成した上で、取引相手に御知らせされ、御社におかれましても、その書類を残されておけば宜しいです。振替伝票等で記録すべき具体的な仕訳に関しては、下記のようになりましょう。  

(借方)売上  ○○    (貸方)売掛金  ○○

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1999 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋