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金型を修正した場合の会計処理について
No.2098

金型を修正した場合の会計処理について

お名前:アキヒコ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年1月6日
金属加工の工場で経理をしています。
よろしくお願いします。

11月末に、金属加工用の金型を500万円で購入し、工具器具備品として固定資産に計上しました。

しかし、先月、角度等が微妙に違うことから不具合が発生したため、120万円をかけて金型を修正しました。

この場合、角度修正のために生じた120万円の取扱についてですが、

①修繕費として費用処理しても問題ないでしょうか。
②資産計上するのでしょうか。

ご教示の程、よろしくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年1月6日
お尋ねの件です。

仰せの支出が金型の維持管理のためのものであるのでしたら、修繕費で差し支えないと考えます。

どういう支出内容か、決裁矢、見積書等で説明できるようにしておかれることを、お勧めします。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2015年1月9日
ここでポイントとなるのは、
「先月、角度等が微妙に違うことから不具合が発生」
だと思われます。

その金型が購入した時点で、その不具合が有り、製造に使用できないような状況であって、修理が必要であれば、その費用は、取得価額に加算しなければならないと思われます。

しかし、購入後、普通に使っていて、その後不具合が生じたので修理したのであれば、他の方がすでに解答されていますので、それにより対応されれば良いと思われます。

一応、参考までに記載させて頂きました。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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