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修繕前払について
No.2305

修繕前払について

お名前:カピバラさん カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年8月18日
修繕費について質問です。
来年度の修繕工事に備え、今年度に部品を購入致しました(あくまで修繕に使用するものであり固定資産等には該当致しません)。
私は上記部品購入に関わる支出を仮払い金等で処理し、
来年度、修繕工事があった際に修繕費にて処理すべきと考えたのですが、上司には「来年度に費用計上したら利益操作につながってしまうから購入時点で費用計上すべきだ」と言われてしまいました。
部品をまだ消費していないのに、何故費用化しなければならないのでしょうか。お手数おかけして申し訳ありませんが、正しい処理をご教示願います。



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年8月18日
税理士の西口と申します。

本件、今期中に部品を使用しない前提であれば、原則、質問者様の処理が正しいと考えます。

一方、おおむね一定量を経常的に消費する消耗品等は、継続適用を条件に、購入時に費用処理することも認められています。貴社の業種や修繕の規模が不明ですが、本件にこれを適用できるのかもしれません。

質問者様の処理は「利益操作」には当たらないと思いますが、貴社が以前より購入時費用処理を継続されていた場合、上司の方のコメントになる可能性もあるのかと推察いたしました。

以上、ご参考になれば幸いです。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2015年8月18日
貯蔵品として、実際に修繕に使用するまで資産計上しておくのが原則的な処理ですね。
仮払金でも損益としては変わりませんが、部品購入時点で仕入税額控除の対象となるため仮払金では不都合です。

部品の購入時点で費用計上してしまうことがむしろ利益操作につながるのですが(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては認められています)、
上司の方も事情があってむしろ利益操作を意図して、あえて違う説明をしている可能性も否定はできませんので、
上司の方にご説明される際には十分ご注意ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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