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No.2384

以前も質問させていただきましたが…

お名前:あっきー カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年12月26日
自己所有土地付建物の建物の解体費用を支出した場合において、その状況により経理処理が異なることと思います。(法人を前提といたします。)

①土地を売却する目的で、建物を解体した場合
 →土地の譲渡原価となる。解体費用は土地の売却時まで仮払金などの資産科目で繰り延べる。
②建物を建替えるために、建物を解体した場合
 →新建物の取得価額に算入せず、解体を行った事業年度の損金の額に算入する。

というように①と②は会計処理を行うこととなると思われますが、もし、土地を売却する意思もなく、建替える意思もなく、ただ単に事業の用に供さなくなった建物を解体するために支出した解体費用は、その解体事業年度の損金の額に算入されるのでしょうか?それとも、将来、土地を売却するまで資産勘定で繰り延べるのでしょうか?



No.1 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2015年12月26日
まず、法人を前提とした場合に建物の解体費用は原則として解体時の費用となります。

例外として、土地建物を取得後おおむね1年以内に建物の解体を行う等そもそも土地として利用する目的で取得したと認められる場合には、建物の取得価額、解体費用ともに土地の取得価額となります。

ですので、取り扱いが分かれるのは土地売却目的か否かではなく、そもそも土地目当てで取得していたか否かとなります。


一方で、法人ではなく個人の場合には土地売却時のための解体費用は譲渡所得算定の際の譲渡費用とするために、年度が異なっても土地の売却時に費用になるため、仮払金などで繰り延べるのと近い考え方となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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