一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 個人事務所開業 繰延資産

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



個人事務所開業 繰延資産
No.2405

個人事務所開業 繰延資産

お名前:九右衛門 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2016年1月16日
H26士業の登録手数料、入会金等負担し、他の士業事務所に勤めていますが、今年開業の運びとなりました。ところで、前掲登録手数料等、開業費として繰延資産 経費計上できますか。開業前、1年以上前に支出していますが。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2016年1月19日
ご回答いたします。

個人事業主の場合の開業費は、開業準備にかかる諸経費をいいます。例えば名刺や印鑑などの費用やオフィス関連費用、その他開業に関連した経費が該当します。

ご質問の費用が開業に直接紐づくものであれば開業費といえそうですが、文面のみを拝見するにちょっとそのようには見受けられない気がします。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2405 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋