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立て替え払いに関して
No.2482

立て替え払いに関して

お名前:violinkame カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2016年4月8日
立て替え払いに関して
●●●連盟●●県支部は家内の所属するスポーツ系のクラブです。そのクラブメンバーに配る差し入れを楽天で家内が購入する役割を割り当てられました。
差し入れは280人分で価格は総額3万程度
これを楽天ショップから私が購入し、領収書は●●●連盟●●県支部宛になります。代金は私の口座から引き落とされます。
領収書はショップが発行します。

 商品および領収書と引き換えに私が口座引き落とし額と同額を●●●連盟●●県支部から受け取るという流れになります。
私は●●●連盟●●県支部とは全く関係ありません。この際カード決済となるため私には150円程度のポイントが付与されることになります。このような支払い方法は法的問題の発生する可能性はいかがでしょうか?
 



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2016年4月8日
Violinkameさんは事業主でない事を前提にして回答します。
個人が行う物品の購入(代理購入も同様)において、その決済がクレジットである場合
ポイントが付与されますが、そのポイントについての税務上の所得に該当しないと考えます。
従いまして法的な問題は生じないものと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2482 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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