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前期分計上忘れ
No.2608

前期分計上忘れ

お名前:korimama カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2017年2月4日
よろしくお願い致します。
当方、個人事業者・青色申告です。以前は税理士さんに依頼していたのですが、今は会計ソフトを使用し、何とか申告しております。
今頃気づいた事なのですが…

毎年、翌年4月に支払う予定の消費税申告納税額を今期の経費(租税公課)とし、支払いが済んだら未払い消費税として処理しておりました。(※税理士さんがこのように処理していたので同じようにやってます。)

  借           貸
租税公課/×××   未払消費税/×××

未払消費税/ ×××  普通預金/×××

かなりさかのぼるのですが、
H26年度分消費税納税を経費(租税公課)にするのを忘れたにもかかわらず
H27年度はいつものようにそのまま未払消費税で処理をしてしまい、経費に計上されず
当然ながら貸借対照表はその額が△マイナスとなっており消費納税額を取りこぼしてしまう結果となってしまいました。

修正申告をしたほうが何かと良いのでしょうが、できれば
この分を今期(H28)の経費として組み込みたいと思います。
可能でしょうか??その場合前期損益修正損(損)?なる項目を使うと聞いたのですが…?
仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?

わかりづらい説明で申し訳ございません。
ご教授の程、宜しくお願い致します。



No.1 回答者:冨岡 秀樹 税理士 回答日:2017年2月5日
korimamaさん
初めまして!阪神税務総合事務所の税理士の冨岡です。消費税を計上していないとなると大きな金額なのでそのままという訳にはいきませんね。28年の経費として処理するのが簡便なのでそうしたいところですが・・・やはり26年分の修正(税額が減る場合の手続きを「更正の請求」と言います。)として提出するのが良いですね。国税庁のHPから「更正の請求書」の雛形をダウンロードできます。その用紙の「書き方」を読めば、そんなに難しくはない手続だと思いますが、分かりにくいようでしたら、近隣の税理士事務所にお尋ねください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 兵庫県川西市の税理士法人阪神税務総合事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2017年2月6日
更正の請求で訂正することになります。税務署でも教えてくれると思います。支払った領収書の写し、平成27年分未払消費税のところの写し。を持参してください。更正の請求書に証拠種類として添付してください。また、税務署の職員に説明するにも都合がいいと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2608 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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