一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 個人事業主です、親から車を買いました。

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



個人事業主です、親から車を買いました。
No.2644

個人事業主です、親から車を買いました。

お名前:税ぬーぶ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2017年4月28日
青色申告で個人事業主をしております。
この度、業務とプライベート半々で使っていた車が故障し、廃車が決まったのですが、そのタイミングで親(年金生活者)が新車を購入したので、いままで乗っていた車を譲り受けました。
中古車販売サイトなどを見て、同等の車が60万だったので、40万支払うことにしました。

8年落ちの普通車
家事按分は50%

この場合、経費にするにはどうしたらよいでしょうか



No.1 回答者:平田実 税理士 回答日:2017年5月1日
税ぬーぶさんこんにちは

税理士の平田と申します。

ご質問の件ですが、車を40万円で取得したということ
で資産に計上します、
また耐用年数はすべて経過していますので
2年で減価償却をします。

つまり年間20万円の減価償却ができますが、取得した月が
年の途中ですとその月から12月までの期間に対応した
金額になります。
ただし家事按分が50%ですので、減価償却費の半分が
経費となります。

よろしくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県伊東市の平田実税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2644 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋