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賞品を交付した時の仕訳等
No.763

賞品を交付した時の仕訳等

お名前:TOM カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年9月7日
第204条第1項第8号の賞金を支払う場合、源泉徴収が必要ですが、製品簿価80万円(小売価額100万円)の商品を提供する場合、仕訳はどうなりますか?

広告宣伝費 810,000  製品   800,000
              預り源泉税 10,000←(100万×60%-50万)×10%

になるのでしょうか?

また、支払調書の支払金額と源泉徴収税額はいくらになり、受賞者の一時所得はいくらになりますか?




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年9月7日
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

賞品であれば、評価は小売価額の60%で評価することと通達において規定されていますので、
原則として、支払調書における支払金額は60万円(100万円×60%)、源泉徴収税額はTOMさんの計算のとおり1万円ということになります。

しかし、この源泉所得税は、賞品をもらう人から預かることになりますので、もらえればよいのですが、現実的ではありません。

したがって、いろいろ方法はあると思いますが、源泉税込み(源泉税も会社負担)で考えざるを得ないと思います。

つまり手取りで60万円とするためには、611,1111円として源泉税は11,111円(611,111円ー50万円)×10%)。

仕訳は、
  広告宣伝費 811,111 / 製品(他勘定振替) 800,000
             / 預かり源泉税     11,111

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2011年9月7日
質問者の仕訳が正しいです。 源泉税の計算もあっています。
支払調書の区分欄に「広告宣伝のための賞品」、細目欄に「商品の品名」を入れて、金額欄には60万円を、源泉所得税には1万円を記入してください。
受賞者の一時所得は、60万円から特別控除の50万円を引いた10万円が一時所得の金額となります。そして、他の所得と損益通算して課税所得を計算するときは、10万円の半分である5万円を加算します。 賞品に対する源泉徴収金額がありますので、例えば、給与所得に対する源泉徴収税額等に1万円をプラスしてください。
以上ですが、もし、賞品に対する源泉徴収税額を、御社が負担する場合は、
(その商品の評価額-50万円) / 0.9 *10% で計算してください。
支払調書に記載する金額は、賞品の評価額と源泉徴収税額との合計金額になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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