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再雇用時の退職金
No.822

再雇用時の退職金

お名前:のん カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年12月2日
就業規則により60歳定年で退職し、改正高齢者雇用安定法による継続雇用制度により、退職の翌日に再雇用されました。
退職金規定には、「定年による退職時には退職金を支払う」と記載されていますが、会社からは退職金の支給がありません。
先日、労働基準監督署に出向き、この件を相談したところ、「再雇用制度を利用し翌日再雇用された場合には、就業規則に60歳定年で退職とすると記載されていても、退職とは認められない」という見解が示されました。
これは正しいのでしょうか。
ちなみに、私は定年前から兼務役員をしており、再雇用後も引き続き兼務役員となっています。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年12月2日
のん様、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願いします。 
 私も社会保険の関係は、専門では無いのですが、労働基準監督署の方の対応は、雇用保険とか労働保険の上では、定年による退職の翌日の再雇用は、事務手続面の流れ上、退職とはみなされないということではないかと思います。ゆえに、退職金の支払いとは、必ずしも連動するものでは無いので、退職金規定により、再雇用とは関係なく、定年による退職時に退職金を支払うということになっているのであれば、厳密に申し上げれば、その際に支払わないとすると、規定に反し、労働契約違反ということになるのではないでしょうか。
 疑問に思っていらっしゃるのでしたら、会社に御確認されてもよろしいかと思います。もしかすると会社の方も、再雇用の期間が終了する時に、全ての期間に対応する分の退職金を支払ってあげようと考えておられるのかもしれません。どのような形での支払であれ、のんさんが会社と御話しをされて、納得されたらそれはそれで良いのかなと考える次第です。
 また、のんさんの場合は使用人兼務役員ということで、一般の従業員としてもらう給与と役員報酬が区別して支払われていらっしゃるのであれば、退職金規定の計算の対象になるのは、従業員として働かれた期間と使用人としてもらわれた最終報酬月額等の金額に関してということになり、役員としてもらう退職金は、一般社員を対象にした退職金規定の対象からは外れ、役員退職金そのものが存在しないか、支給されるとしたら役員退職金規定で定められると思いますので、注意が必要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年12月2日
 のんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 継続雇用制度の趣旨は、実質的な定年延長による雇用の維持ということですから、この趣旨に照らし合わせると、監督署の見解は一里あると言えましょう。
 このような見解の一方で、就業規則に定年退職時に退職金を支払うと記載しているので、退職金を支払ってはいけないということではありません。 

 現実的な対応としては、まず、会社に確認していただくことかと思います。
 その際に、退職金を定年時に支払わないわけでしたら、在職期間が長くなるので、継続雇用について退職金の上乗せ分があるのかといったことや、役員としての退職金はどうなるのか等についても、支障がなければ尋ねておかれた方がよろしいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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