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確定申告に関する相談
No.117

確定申告に関する相談

お名前:シェン カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年2月4日
お世話になります。

確定申告をする際に青色申告だとどのような利点があるのでしょうか。2008年分から申告が必要とアドバイスをいただいたのですが、白色申告より青色申告の方が有利だと聞きました。
青色申告をするために必要な手続きはどのようなものがあるのでしょうか(届け出等)。また、白色申告に比べどのような利点があるのでしょうか。

大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。



No.1 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2009年2月4日
まずは、青色申告のメリットについて簡単に説明させていただきます。

①青色申告特別控除 
10万円あるいは最高65万円の特別控除できます。
②青色事業専従者給与 
青色申告者の事業に専ら従事している家族への給与が必要経費になる。(白色の場合は配偶者86万 それ以外50万の上限がある。)
③赤字の場合繰越と繰戻が可能 
青色申告者は赤字になった場合には、その損失を翌年以後3年間繰り越すことが可能。また連続して青色申告していれば損失の繰越とは逆に、所得税の還付を受けるという損失の繰戻しも可能。
④少額減価償却資産の特例
取得価額30万円未満の減価償却資産は全額一括で費用に計上することが可能(上限300万)。

その他には貸倒引当金の繰入が可能である。といったところでしょうか。
複式簿記で大変そうですが、自身の事業内容の状態もよくわかるようになりますし、ある程度の規模で税金を支払われている方については上記の理由により節税にもなるのでお薦めです。

次に手続きですが、既に事業を行っている方が、青色申告の適用を受けるためには、適用を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出することが必要です。例えば、平成21年分の確定申告から青色申告の適用を受けたい場合には、平成21年3月16日(今回は15日日曜日のため翌日)までに承認申請書の提出をしておかなければなりません。また家族に給与を支払う方はまた、「青色専従者給与に関する届出書」も一緒に提出することが必要です。




注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)

No.2 回答者:藤原邦宣 税理士 回答日:2009年2月4日
手続きについて

青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出すれば適用を受けることができます。12月31日までに処分の通知がない場合は承認されたものとみなされます。

青色申告の特典について

・65万円の青色申告特別控除…複式簿記による記帳が要件。

・青色事業専従者給与…同一生計親族に対する給与を必要経費に算入することができます。届け出の必要あり。

・純損失の繰越控除…赤字金額を翌年以降3年間にわたって黒字金額から控除できます。

・純損失の繰戻還付…赤字金額を前年に繰戻して前年分の所得税額の還付を受けることができます。

その他特別償却など納税者にとって有利な規定がいくつかありますが、やはり65万円の特別控除が一番のメリットだと思います。所得税だけでなく、住民税の節税にもなりますし、金額によっては、国民健康保険料の節税ならぬ節保険料になる可能性もあります。記帳はやや面倒ではありますが、その手間を差し引いてもメリットのほうが大きいので、青色申告をおすすめいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 岡山県岡山市の藤原邦宣税理士事務所(ふじわら経営財務コンサルティング)
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:田中伸治 税理士 回答日:2009年2月4日
メリットなどは、他の先生方のご意見がよくまとまっているので、参照してください。

青色申告承認申請書は、国税局のホームページにあります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

ご参考ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の田中会計事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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