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個人医師に対する報酬について
No.1370

個人医師に対する報酬について

お名前:yokoi カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年5月30日
初めまして。美容外科の医療法人の経理をしている者です。

従来、個人の医師の方に定期的に来ていただいて、患者に対して
施術を行ってもらっておりました。

従来は非常勤医師として、源泉は乙欄、消費税は非課税で経理をしておりました。

しかしこの度、相手方の医師が、源泉をされたくないとのことで
毎月、請求書を発行するからその医師の個人クリニックへ報酬として支払ってほしいとの依頼を受けました。(振込はその医師の個人名義口座です)

その医師の方の税理士の案らしいのですが、個人医師に対する支払を報酬として、源泉なし・消費税課税仕入として経理して問題ないのでしょうか。

国税庁のHPには「個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当する」と記載されております。

今回のケースでは「産業医」ではないのですが、医師の方の多くは複数個所の病院で勤務されているので、全て給与所得と解するのが一般的だと思っていました。

当方の税理士も報酬だから大丈夫と言うのですが、もしこれで源泉の納付もれを指摘されたら、被害に被るのは当方になるので、本当に合っているのか不安になっております。

ややこしい話で申し訳ございませんが、先生方の見解をお聞きしたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月30日
 yokoiさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいおたします。

 仰せのように、通常であれば給与所得として源泉徴収しています。
 たとえ、医療法人の理事長が校医や予防接種をしても、それぞれ理事長個人の給与所得の源泉徴収票を送ってきます。

 今回の相手方の医師から提案は、相手方の医師が所属するクリニックへ外注費として支払うこととなります。
 源泉逃れという動機からして不純ですし、実態は変わりません。
 また、人的役務の提供のみにすぎませんから、給与所得課税とされる可能性は否定できません。たとえ、契約書を作成してもです。

 また、医療過誤のときの責任問題も気になります。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月30日
yokoiさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。私と似たような名前の漫画家、よしりん尊師こと小林よしのり師(氏)が先日、最近議論沸騰中の従軍慰安婦問題の絡みで「TVタックル」に初出演を果たしました。そもそもは時代の寵児であり大阪市長の地位を有する橋下徹氏の上述の問題に関する一連の発言から騒動が勃発したのですが、公的な場における言動には慎重でありたいものです。私と致しましても、理性のブレーキを利かせつつ、これより回答かましてよかですか?
 御問い合わせの件に関連する税務を巡る判決として、昨年の平成24年9月21日の東京地裁にて下された、麻酔医が病院から得る収入に付き、事業所得であるか給与所得であるかに関し、納税者と税務当局で争われた事例が挙げられます。この事案の概要を御説明させて頂きますと、複数の病院さんと手術中の麻酔管理等を業務内容とする契約を締結し、各病院から得た収入を事業所得として申告した医師が、それに対して税務当局から本来は給与所得であるとして、是正を求められたものであり、東京地裁の判決は税務当局の判断を支持したような流れになっているのです。ただ今後これに対し納税者側が控訴する可能性も否定出来ず、前記判決の以降に影響を及ぼす既判力の範囲の見通しも立たないこともあり、これからの動向については予断を許さない部分も正直申し上げて存在するように思われます。
 私と致しましては、今回のyokoiさんより寄せられたような御質問に際し、医療機関とそこから支払いを受ける医師との間の報酬に関し、それと類似するかの如く取引関係も含め事業所得になるか給与所得になるかの判定で最も重要な要素を占めるのが、冒頭でちらっと触れさせて頂いた「軍」と「従軍慰安婦」のような両者間の従属性が存在するか否かだと考える次第です。そこで医師に対する社会全般のイメージとして御自分でクリニックを開設していらっしゃる方は事業者であられて、色々な病院を兼務していらっしゃる人に対しては雇われの勤務医なのだということが蔓延しており、ゆえに結果として、前述の収入は給与所得ということに帰結する流れになろうかと思いますが、麻酔医さんにつきましては、その分野の特殊性から様々な業務を、いくつかの医療機関から請負うような事業形態が将来的には存在しても良いのではないかとも考慮せずにはいられません。
 貴方が国税庁のシステムで御覧になられた医師個人に対する産業医の報酬や医師会関連等、既存の制度の上に成り立つことで得られる報酬は、従来の流れに沿い給与所得として認識するのが妥当なのかもしれませんが、美容関連のように保険が適用されない新しい仕組みの上に成り立つ取引であれば、比較的柔軟な解釈がなされても良いかと思案致します。それゆえ御聞き糺(ただ)しのyokoiさんの御勤めの美容外科を標榜される診療所から、個人クリニックへの報酬に関しては、取引の相手側が事業者でいらっしゃることに立脚し、対等な立場により締結された契約から生じ、かつ保険診療以外の業務契約に関するものであり、さらに相手方がきちんと事業収入として御申告為(な)さるのを条件に、一般的な報酬ないし業務委託費のように捉え、仰られるように貴方のクリニックでは源泉無し・消費税課税仕入として処理されることに合理性が担保されると思います。それにより貴院におかれましても、消費税の申告にあたり税務上有利になるのではないでしょうか?
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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