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No.1381

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お名前:ヨン カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年6月12日
私は個人で飲食店をやっている韓国人です。
この度離婚し、店を韓国の友人に切り盛りして
もらうことにして、帰国します。両親の体調が悪くなったため、一時帰国をし、また日本でお店を続けます。
離婚したので、現在の住まいは友人の家です。
前に住んでいたところも、今住んでいるところも、
店のすぐ近くです。
税務署に何かすることはありますか?
教えて下さい。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年6月12日
ヨンさん、こんにちは。

外国人が出国する場合でも「納税管理人の選定届け」の提出が
必要だと思われますので、住所地の税務署にお尋ね下さい。

厚生年金とか国民保険の手続きもお忘れ無く。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月12日
ヨン様、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 飲食店をやっていらしゃるということで、これまで日本で確定申告を為(な)さっていらっしゃったのですね?個人のプライベートな事情はともかく、事業をこの度中断されるということで、今回の御帰郷がそれなりの長期に及ぶという前提で平成25年分に関しては、正式に御友人に経営を任せる時点までの申告を、貴方が母国であられる韓国に帰国される際に申告をする必要があり、一つの節目としてこちらで廃業届けを出された方が後々の煩わしい事務手続に悩まされなくて良いのかもしれません。おそらく御離婚された際にビザが切れていると察せられ、ヨンさんの件の御帰国は一般的な日本人が海外に出張等により住所を移す際と同じ扱いになるはずです。
 今後貴方がやっておられた店の経営を御友人の方に完全に承継されるという前提で、引継ぎの際にいくらかの御金を営業権の対価としてもらっていたら、それは譲渡所得の対象となり、はたまたヨンさんが御友人を雇っている形になり何かしらの収入を日本で得ていることになるとしたら、それについてはその収入の20%の源泉徴収を日本でしなければいけないことになります。
 伺った限りの情報では、御友人との間では金銭的なやりとりは絡まないように見受けられますが、再度日本で御商売をおやりになられる形になりましたら、改めて日本の税務署に所定の開業届や青色申告の届出をされた上で、是非再起を図って頂ければと心から願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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