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節税対策についてを
No.148

節税対策についてを

お名前:はるとら カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年3月8日
所得税についてですが、現在ある程度の収入があり、所得税の年額を見るとぞっとすることがあります。昨年秋ぐらいに某新聞にて購読したところ、具体的に手法等記述があったように思います。再度専門の方に確認したいと考えております。

①私自身にて法人(例えば不動産管理会社)を設立若しくは、個人事業として、必要経費等算入し結果的に赤字決算であった場合、確定申告時には負債を相殺し確定申告時には有利にはたらくのか?

②法人の場合、個人事業とのちがいを明確に知りたい。

③具体的に不動産を物色しておりますが、節税を第1目的とした場合、どういう取得方法がよりよいのか?
法人名義で購入? 個人で購入し法人に賃貸?

④最終的に個人資産を最大限残す方法を知りたい。
 
以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2009年3月9日
お世話になります。下記、見解を述べさせていただきます。

①所得はご自分の事業でなさる分には、赤字事業と黒字事業を合わせることができます。法人は、個人と異なるため、通算できません。(法人は個人と異なる存在だと御認識ください)

②法人と個人の明確な違いは、人格が違うことです。つまり、税務で言うと、Aさんと、Aさんが作った会社では違う人が申告を行うということになります。税務上どちらが得かという論点では、収入及び経費の支払い方次第だと思われます。

③これも、収入の入り方次第です。

④これは、一概に言えることではありません。そして、これは、無報酬で教えられることではありません。それだけ資産があるなら顧問をきちんと雇い、貴殿の実態に合うようなパフォーマンスを独自に把握してください。

専門家のサービスは無償ではないため、これ以上は顧問税理士にお問い合わせ下さい。そして、一概に言えないこともご理解ください。選択肢は何通りもあります。

少々厳しいことも申しましたがご理解ください。そんなに簡単なことではありません。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 品川区の朝倉公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年3月9日
自分なりに質問を理解して参考意見として答えたいと思います。
①②法人の場合(法人税と住民税合計)は現在税率が約35%(中小は27%検討段階で23%)であり、個人所得税の最高税率は50%になります。ある程度所得が多いと法人形態が有利といえます。赤字と黒字所得の相殺は個人の場合できますが、法人は連結法人でもない限り無理です(別人格のため)。赤字の繰越は青色申告をすればどちらも可能です。借入金などの負債は利益と相殺することはできないので税額を減らす効果はなくその支払利子分が費用になるだけです。
③不動産などの資産は減価償却費と借入金の利子固定資産税などにより利益を減らす効果があります。減価償却は法人の場合任意個人の場合は強制となりますので、利益計画によりどちらの形態が良いか考慮することになるでしょう。
これらのことから余剰資金を不動産投資して多額の所得が増えるのであれば法人でしょうが、借入などして将来の資産増加を図りたいのであれば個々の考え方になると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年3月9日
お世話になります。

節税対策は、資産家の方の永遠のテーマでしょう。

基本的には、財産を法人に移すとそれ以降の果実は法人に帰属して給与等で他の親族に分散することにより節税と所得移転が可能になります。

ただし、過度の節税で借入金を返済できなくなってしまわれるケースもありますので、専門家の助言と経済情勢などに注意して投資することが必要ですね。

まずは、将来の生活設計を立てて相談することを勧めます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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