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同族会社に貸し付ける医院の家賃
No.1960

同族会社に貸し付ける医院の家賃

お名前:zeitaka カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年9月12日
整骨院を経営している者です。近く法人化を検討しております。二階建ての個人所有の家屋のうち一階部分を治療院として使用しております。二階は自宅です。法人化した場合、個人所有の家屋の一階部分を法人に貸すことになるので、個人の不動産所得になると聞きました。しかし家賃をいくらにしたらよいのかがわかりません。世間相場に従えばよいとも言われましたが、住宅地で近隣に貸しオフィスがほとんどないので相場もよくわかりません。近所に不動産屋さんがありますが、そこに菓子折りでももっていって聞けば税務署の調査にも耐えうる家賃を教えてもらえるのでしょうか?仮に教えてもらったとして、不動産屋さんに口頭で教えてもらった相場をそのまま実際の家賃としても、税務調査で何か嫌なことを言われたりしないのでしょうか?たぶん他に法人化して自宅の一部をオフィスとして会社に貸してる所は多いと想像できますが、実際には皆さんはどうされているのでしょうか。ぜひご教示いただければ幸いです。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月12日
お尋ねの件です。

法人に自宅の一部を貸した場合には、法人は賃料を経費とすることができます。
一方、貸したほうの個人はその収入を不動産所得として申告することになりますが、確定申告にあたって、ご自宅の固定資産税、建物の減価償却費、火災保険料、借入がある場合には利息などについて、事務所使用部分に応じた金額を、不動産所得の計算上必要経費とすることができます。

賃料の算定方法ですが、一般的には適正賃料とすべきですが、過大であれば、法人のほうの経費が水増しされた分、個人のほうの不動産所得が多くなり、過少であれば、法人の所得が多くなる分、個人の所得が少なくなるという側面があります。

賃料の算定にはこれといった決まった方法がないように思います。一般的には近隣の不動産屋さんが配るチラシや、店頭の広告を参考にすればいいと思いますし(それを参考にして1平米当たりの賃料がおおよそ計算できます。)、税務調査でも、そういう資料を提出して説明すれば、思い付きで賃料の額を決めたのではないということで、相手の心証を悪くすることはないと思います。

なお、自宅を会社の事務所として使用する場合、電気、水道、ガス等の料金についても会社の経費として処理することができます。経費として処理するためには家賃とは別に支払うのか、家賃に含めた取決めにするのか事前に定めておくこと、実費相当額を会社に請求する場合はその割合についても事前に定めておく必要があります。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月12日
 zeitakaさん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 近いうちに法人-おそらくは医療法人を設立されるということで、御自身が財産を出資し、理事長に御就任されると御察し致しますが、それに当たって今後設定されようと為(な)さる同医療法人に対するzeitakeさんへの家賃の適正額の考察に際し、法人税法に規定する役員賞与に抵触しないこと、そして通常の法人とは別に医療法に定められた配当禁止の規定に触れないことに御留意しなければなりません。
 と申しましても、まるで難解な数学の問題の解を導き出すべく、厳密に模範解答のような世間相場を弾き出すような必要は無く、今後貴方が御決めになる整骨院のスペースに対する家賃 < 世間相場の関係が成立していらっしゃれば、個人が法人に賃貸する取引ゆえ基本的に問題は無いのです。
 ゆえに御自分の不動産所得が計上去れぬ様、以下の数式を満たす金額で決めても宜しいのかもしれません。

医療法人からの家賃収入 - 必要経費(全体の建物のうち、整骨院の部分に相当する減価償却費 +同固定遺産税、借入利息、維持管理費その他) - 10万円(注1・青色申告特別控除)

(注1)青色申告の届出と所定の要件を満たすことにより計上可能。

近隣の相場からその数値を求めるにしてもzeitaka,さんのようにナーバスになられる必要は全く無く、例えばの方策として貴方の整骨院から一番近い賃貸マンションの家賃等をインターネットで調べ、そこから単位面積当たりの数値を導き出し、それをzeitakaさんの整骨院の床面積に乗じて算出すれば良いのです。要は何かしらの根拠付けが備わっていらっしゃれば宜しいと、もっと気軽に御考え下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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