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建更の一時所得
No.1979

建更の一時所得

お名前:たま カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年9月22日
自用、事業用ともに物件に建更をかけている場合に満期共済金(解約返戻金)があったら一時所得として申告しなければならないようですが、

事業用は共済金から積立部分を差し引く必要がありますが、自用は共済金から何か差し引くものがありますか。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月22日
お尋ねの件です。

建物更生共済の一時金を受け取った場合には、居住用、事業用にかかわらず、満期共済金から積立掛金を控除した金額が一時所得として扱われます。

ただ、居住用部分については掛け捨て部分の掛金が地震保険や旧長期損害保険料控除の対象になりますし、事業用に関してはその部分が必要経費として処理されるということです。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月22日
たまさん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 建物更生共済保険について、事業用のものに関し、おそらく積立金の他に必要経費に算入していらっしゃった部分もあるでしょうから、その一時所得の計算は次のようになりましょう。
(満期共済保険金額 - 積立金部分 - 50万円・特別控除額) × 2分の1
 その簿記上の仕訳に関しては、斯様に示させて頂きます。例えば満期共済保険金を1,000万円、積立金の計上部分を300万円と設定致しましょう。
(借方)(現金預金)  10,000,000 (貸方)(事業主借) 7,000,000
                           (積立金)  3,000,000
 自用の部分については上記の算式から、貴方も示唆されておられるように、積立金の部分を省いた以下で示す通りです。
(満期共済保険金額 - 50万円・特別控除額) × 2分の1

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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