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取得費の計算
No.1996

取得費の計算

お名前:ぜい カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年9月30日
平成13年に購入した居住用マンションを来月売却予定です。譲渡所得の計算上、マンション購入後にかかったリフォーム費用は取得費に含めてよいのでしょうか?仮に取得費に含めていいとしても、複数回リフォームしておりまして、平成15年に250万円、平成20年に80万円かかりましたが、取得費の計算上、減価の額はどう計算したらよいのかもわかりません。マンション本体は2500万円で購入しました。どうかご教示お願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月30日
お尋ねの件です。
このリフォーム費用が単なる雨漏りや壁のひび割れを直す費用でなく、増改築するためのものでしたら取得費に含めます。


取得費の計算は
マンションの購入代金やリフォーム費用から減価償却費を差し引いた金額です。マンション本体、平成15年分、平成20年分それぞれにこの計算をして最後にこの3つを合計します。

ここで減価償却費はいわゆる定額法で計算します。
 購入代金等×0.9×償却率×経過年数
  経過年数は6か月以上の端数は1年とし、6か月未満は切り捨てます。
  償却率は一般的に木造33年に対応する0.031、軽量鉄骨40年に対応する0.025、鉄筋コンクリート造 70年に対応する0.015を用います。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年10月2日
ぜいさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 基本的には、当初のマンション購入に要した価額を敷地権分と建物部分に分け、建物については減価償却相当部分を取得原価から控除し、リフォームに掛かった支出については、建物を追加で取得したような扱いで捉えてもらい、償却部分を減額した金額が取得価額となります。以下に具体的に計算して見ましょう。耐用年数については、件のマンションが鉄筋コンクリート造りだとして、賃貸住宅等に適用される47年に1.5倍を乗じた70年で計算致します。

(1)当初取得部分
 建物部分を1,500万円と仮定致します。実際には、入手されてからの経過月数で減価部分を計算するのですが、ここでは大まかに年数で算定致しましょう。

平成13年~13年間経過分の減価償却計算
1,500万円×0.9×0.015×13年間 = 2,632,500円
∴取得原価は1,500万円 - 2,632,500円 = 12,367,500円

(2)平成15年~11年間経過分の減価償却計算
平成15年~11年間経過分の減価償却計算
250万円×0.9×0.015×11年間 = 371,250円

(3)平成20年~6年間経過分の減価償却計算
80万円×0.015×6年間 = 72,000円 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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