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固定資産税
No.2001

固定資産税

お名前:イップ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年10月3日
自宅敷地内の固定資産税を納付している木造建ての物置を取り壊す場合、届け出が必要だと思うのですが、それは取り壊す前ですか、後ですか。

建物を壊すと固定資産税が上がると聞きますが、物置のようなものでも同じですか。

ちなみに、この物置はかつて貸家にしていて、地目がずっと「居宅」になっているのですが、問題なかったのでしょうか。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月3日
お尋ねの件です。

物置を壊してから、市町村に「家屋滅失届出書」を提出し、市町村の現況調査を受けます。取り壊した現況が固定資産税額に反映されるのは翌年の1月1日です。取り壊した場合には一般的には税額は減少すると思われます。

物置が登記されていれば、滅失の登記も必要です。

地目は宅地や農地、山林等であり、居宅(おそらく宅地)で問題ないです。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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