一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 交換特例適用時の時価について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



交換特例適用時の時価について
No.2506

交換特例適用時の時価について

お名前:ますい カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2016年5月16日
この度兄弟間で土地持分の交換をする事になりました。
a土地は兄弟で各20%ずつ所有
b土地は兄弟で各25%ずつ所有してます。
上記25%と20%を交換します。

さて、交換特例適用には時価の差額が高い方の20%を越えてはいけないとのことですが、その時価の考え方について質問です。

仮にa土地の時価が5000万.b土地の時価が3500万とした場合、
差額が、1500万なので、高い方の20%1000万を越えているので、交換特例不適用となります。

ただ、持分相当額の時価で考えると、a土地1000万.b土地875万なので、差額125万で、高い方の20%である200万以下におさまることから交換特例適用可能と考えられます。

この時価とは全体時価、持分相当時価のどちらで判定するのでしょうか?



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2016年5月22日
税理士の西口です。
交換の特例は、譲渡資産と取得資産で考えます。譲渡・取得どちらとも、土地全体でなく、土地の持分に対して行うものであるため、譲渡資産・取得資産の時価も持分で判定することとなります。
以上、参考にして頂ければ幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2506 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋