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源泉税
No.75

源泉税

お名前:kotaro カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2008年6月6日
始めまして、大阪でインターネット会社を営む榊純一と申します。会社を作り、司法書士の報酬にかかる源泉税を納めていないのですが、これはそのまま放置しておけばよいのでしょうか。
収めるとすると、利息のようなものは取られるのでしょうか。また、どこにどのタイミングで納めればよいのでしょうか。アドバイスをいただけると助かります。宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2008年6月7日
お世話になります。

司法書士さんの報酬は、役員報酬など給与の支払いがある場合は、原則支払い日の翌月10日まで、従業員10名未満で納期の特例を選択している場合は
1~6月分は7月10日まで、7~12月までは翌年1月10日となりますので確認してください。

なお、司法書士の報酬は、報酬額から1万円を差し引いた金額の10%が基本的に納める税額となります。

ですので、納める期日は決まっているのです。

ただし、司法書士さんの領収書に源泉税の明記がない場合は、税務署などに問い合わせて処理を検討した方がよいでしょうね。

延滞税を取られる可能性もありますので、なるべく早く対処することをお勧めします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小寺隆弘 税理士 回答日:2008年6月7日
新に会社を設立されたということのようですが、会社設立後、各種設立関係書類の提出が義務づけられています。
1.税務署に対して
設立届出書(定款の写し・登記簿謄本・株主名簿の写し・設立当初の貸借対照表・本店所在地の略図等を添付)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、また、必要があるときには、棚卸資産の評価方法の届出書・有価証券の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書を提出します。
2.府税事務所・市役所に対して
設立届出書(定款の写し・登記簿謄本・株主名簿の写し等)を提出します。

今回おたずねの源泉税に関しては、原則、報酬の支払いをした月の翌月10日までに所轄の税務署に納付することになっています。納付する為の用紙(納付書)は税務署にありますので上記手続きが終わっていれば整理番号の入った納付書を印刷してもらえます。
 また、給与等の受給者が常時10人未満の場合には、源泉所得税の納期の特例という制度を利用することができますので、別途特例申請書を提出すれば、1~6月分を7月10日、7~12月分を1月10日又は20日にまとめて納付することができます。
 このような手続きをせずに源泉税に支払をしなければ、延滞税等の遅延利息や罰金が加算されてきますので注意してください。
 源泉税の納付義務はあくまでも会社側にありますので、その点ご注意ください。
 ただ、司法書士の方が源泉税を差し引きして報酬を請求されていないケースもあります。そのような場合には、あえて源泉税を計算してまで納付する必要はないかと思いますので、もう一度請求書をご確認ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市城東区のこでら会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:松浦純司 税理士 回答日:2008年6月7日
結論から言いますと司法書士の領収書に天引きされた源泉所得税の金額の記載がある場合はその金額を納めなければなりません。

納期期限は原則として支払日の翌月10日までですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出をしている場合は6ヶ月ごとの納期(7月10日と1月20日)にそれぞれの指定期間内に会社が徴収した源泉所得税額を納めればよいことになっています。

ただ「源泉所得税の納期の特例~」の手続きをしても適用になるのはその翌月以降支払分からですので手続きをした月に司法書士の報酬を支払っているのであればそれは原則どおり支払い月の翌月10日が納期限になります。

源泉税の納付書はまだ税務署から送られてきてはいないと思いますので貰いに行く必要があります。

遅れると延滞税などが課される事がありますのでご注意下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県柏市の松浦純司税理士事務所
この回答は  (役にたった/10件)



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