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農業所得の申告について
No.965

農業所得の申告について

お名前:兼業農家 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年4月23日
 私は、サラリ-マンですが、妻が農地を持っており、米と野菜を耕作しています。休日や、出勤前の時間を利用して行っています。 作物は、自分で食べたり、近所に分けたりと、出荷はしていません。
 先日農協の人から「青色申告で農業所得を申告すれば、耕運機を買ったり、苗や肥料代を経費にできますよ。もし赤字になれば、給料と通算できますよ。」と言われました。
 私が土地を持っていなくても、私が農業所得を申告できるのでしょうか?妻は、あまり手伝ってはくれません。
 それと、固定資産税などが経費にできれば赤字は確実だと思いますが、可能でしょうか?
 よろしくお願い致します。



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2012年4月23日
回答します。税理士の石山です。
農地の所有者が奥様であれば、ご主人での農業所得の申告はできないと考えます。
従いまして農協の方の言い分は問題がありそうです。
又、作物を出荷していなく単に個人における消化及び近所へ贈与であり、農業所得として
は無理があると考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年4月23日
兼業農家さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

兼業農家さんは、農地を所有している奥さんから、いわば農地を借りて、自己消費や他人に無償で分けておられるのですね。
それであれば、農業の事業主としての判定は、兼業農家さんと判断される可能性は高いと思います。
しかし、農業としての規模が、事業としての体裁を整えていない(自己消費と他者へのおすそわけということであれば家庭菜園に近い)ことを勘案すると、給与所得との損益通算(相殺)は困難と思います。

また、奥様が専ら農業に従事しているのであれば、奥様が事業主であり、兼業農家さんの給与所得とは損益通算(相殺)不可能です。

したがって、いずれの場合においても、相殺はできないということになりそうですね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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