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確定申告の申告所得税
No.975

確定申告の申告所得税

お名前:セオリーズ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年4月29日
今年2012年3月に前年分の確定申告を行いましたが、先日(4月)いきなり書面にて、申告所得税の督促状が届きました。金額は、確定申告で申告した予定納税額になっています。
普通は、翌年に請求がくると思っていましたが、
なぜ確定申告したすぐに督促状という形で通知がきたのか、この流れが普通のことなのか教えていただければと思います。状況は以下の通りです。

■状況:
※現在サラリーマンで、副業分を普通徴収にて確定申告している。
■2010年度以前は副業による収入なし。サラリーマンとしては会社にて年末調整。
■2011年度から副業収入が発生したため、初めて確定申告をした。
■2012年1月に、東京から埼玉に引越(2011年に東京で個人事業の開業届済。)

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年4月29日
 セオリーズさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 確定申告では予定納税額を申告しません。
 支払うべき金額を納付し忘れたのでしょうか?

 あるいは、確定申告書記載の予定納税額のことを言っておられるのでしょうか?

 予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

 確定申告直後の4月の税務署からの督促状であることも勘案すると、セオリーさんは平成23年分の予定納税を支払い忘れたまま(平成23年7月、11月納期限の所得税が税務署から納付書とともに通知)、平成24年3月申告期限の23年分確定申告においては、セオリーさんは支払ったものとして申告されたため、このような督促状が来た可能性もあります。

 なお、普通徴収という概念は住民税です。
 住民税は、給与については特別徴収(給与天引き)、副業文については普通徴収(自分で納付)されておられるようですね。
 一方、所得税は、給与については源泉所得税として給与天引き、副業については予定納税、そして、両者をあわせて、確定申告にて所得税を調整するわけです。

 なお、今年の1月に転居されておられますが、督促状が来ているようですから、この影響はないと思われます。

 もし、セオリーさんが、平成23年7、11月納期限の予定納税を支払われたということでしたら、納付書持参の上、税務署にお問い合わせください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年4月29日
セオリーズさん、税理士の小林慶久です。私が状況を勘違いしてしまっていたようです。申し訳ありませんでした。重ねて宜しく御願い致します。
 副業の収入が発生したのは、平成23年からだったのですね。そうなると、予定納税が発生するのは平成23年分に対してからということで、先日説明させて頂いた流れに基づき、来る本年ー平成24年の7月1日から7月31日までに第1期分を、11月1日から11月31日までに第2期分を納めなければいけないということになります。
 この度、届いた予定納税に関する申告所得税の督促状について、「いつまでに納めなさい」というように記載されていましたか?おそらく上記に御示した今後納めなければいけない金額を通知するための趣旨のもので、もしかしたらセオリーズさんが誤解されていらっしゃるように平成23年分に対して「滞納している税額が有るからすぐに払いなさい」ということではないように思います。税務署の方の立場からすると、好意的に解釈すれば、この7月に初めて発生する平成23年分の予定納税に関して支払期限が差し迫って通知すれば、すぐに資金を用意できない方もいらっしゃるかもしれないので、少しでも前もって知らせてあげようということで、確定申告書を提出された直後の4月に書類が届いたと推測します。実態はそういうことなのですが、画一的に送られる「督促状」という書面の響きにセオリーズさんが違和感を覚えられたのではないかと思われる次第です。
 督促状に記載された支払期限が上記に申し上げたように、今年の7月以降になっているのであれば、それは「普通」のことです。その期日を御確認された上で、必要があれば、再度御質問して頂ければと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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