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自宅兼事務所
No.1302

自宅兼事務所

お名前:ゆう カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年3月27日
こんいちは。よろしくお願いします。。

この度住宅を購入しようかと思っています。。
購入は妻があらゆる借り入れが嫌いなので現金で購入予定です。。

土地、500万円 建物800万円見積もりなので多少の変動はあります、 付帯工事100万円

法人であろうが個人であろうが、現金で購入予定です。

法人個人どちらが、いいんでしょうか??

職業上自宅で仕事しています。。

説明不足な部分もあるかとおもいますが。よろしくお願いします



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月27日
ゆうさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方のような御質問をされる方が、このところ多いような気がします。それはともかく、おそらくゆうさんは会社で御商売を為(な)さっていらっしゃるかと推察致しますが、此の度御心算の住宅購入に付き、その物件を貴方が経営されておられる法人の事務所としても併用されるという理解で宜しいですね?現在御持ちの現金がどちらに帰属しているかによっても違って来るのですが、そのキャッシュが会社の帳簿に計上されているもので無ければ、一般的には個人で購入された方が諸々の税務上の負担金額並びにリスクが軽減されるでしょう。法人所有の建物を個人の居住用として活用している場合、相応の家賃を会社が収受しなければ、役員に対する経済的利益の享受として税務上は役員賞与に認定される可能性が高くなり、本来なら負担しなくても良い所得税等を個人で納めなければいけない羽目になります。さらに居住用の土地建物であってもその所有名義が会社でいらっしゃると、固定資産税や不動産取得税の減免に制限が課されることもあるのです。
 もっとも前述の様に御自宅の購入に充てる預金等が法人に属しているのに、個人の名義で買ってしまえば会社が個人に貸したような形になってしまい、そうなると借り手でいらっしゃる、ゆうさんないし奥様に対して利息の設定等もしなければいけなくなり、そのような場合には、先程申し上げた役員賞与の認定を防ぐために適正な家賃を設定の上法人の名義とされた方が望ましく、それには該当せず購入のための資金を現在所有していらっしゃるのが貴方や奥様なら、繰り返しになりますが個人名義で本件物件を購(あがな)われ、税務上のメリットを斟酌して、状況に応じ法人に賃貸する形を採られることも御検討されたら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月27日
 ゆうさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 法人で購入するか個人で購入するかは、ケースバイケースにより増す。
 一般的にいえば、購入する法人に安定的な収益力があるなら、法人取得が有利となります。
 一方、将来の売却(売却益が発生)や相続税を勘案した場合は、個人所得が有利となります。

 すなわち、法人に安定的な収益があるなら、そこから給与をいただいて、自宅(居住部分)家賃を支払うことになります。自宅の維持費(固定資産税、修繕費等)は会社の経費となります。
 個人所有でしたら、家賃は支払う必要はありませんが、居住部分にかかる費用は個人負担で、必要経費になる余地はありません。会社業務に使用している部分は、会社への賃貸となります。

 将来売却した時に利益が見込めるなら、個人所有にしたほうが各種の特例があり、会社より税務上有利です。これは相続税の評価においても同様です。

 なお、固定資産税や不動産所得税については、所有が個人であれ法人であれ、居住用であれば軽減措置があります、個人所有が有利というわけではありません。

 最終的には、個々人のお考えや、お仕事の状況を勘案しなければ、判断は難しいと思います。
 ここに書いたのは、考え方の一端でしかありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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