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会社を休眠した場合の役員報酬
No.1751

会社を休眠した場合の役員報酬

お名前:denden カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年3月26日
初めまして。よろしくお願いいたします。

今期、事業活動を停止したため、事業年度の途中で会社を休眠させようと考えているのですが、その場合、役員報酬は休眠時までは損金算入できる、という理解で間違っていないでしょうか。

もし、期首まで遡って損金不算入となるなら休眠を年度末まで待ちたいと考えているのですが、均等割のこともあるので、できるだけ早期に休眠の届出を出したいとも考えています。

インターネット等で調べても、納得のいく答えが見つからず、先生方の見解をお聞きしたいと思った次第です、

お忙しいところ申し訳ありませんが、詳しい先生いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月26日
お尋ねの件です。
仰せの休眠というのは「解散」ということでしょうか。そうでなく文字通り事業をしないで(休業中で)解散の決議等もしないまま会社をそのまま存続するということでしょうか。いわゆる休業中であろうと会社である以上、特に法律で適用が除外されていないものはそのまま適用されますので、今まで通り役員報酬は定期同額給与でしたら、所定の額を損金の額に算入することができます。
ただ、解散した場合には適用されない制度もあります。(特別償却など)
また、会社法472条により、株式会社で会社に関する登記をした日から12年経過した場合(休眠会社)には一定の手続きを経て、会社が解散したものとみなされますのでご注意ください。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月26日
dendenさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御社におかれまして事業年度の途中のある時点まで通常通り事業活動を行われ、その段階から休眠という実態の流れでいらっしゃるのなら、仰るような処理方法で問題は無いと思います。そして従来支給されていた役員報酬が法人税法の定める定期同額給与の要件を満たしておられるのであれば、無条件に期首に遡って税務上損金不算入と認定されるなどということは決してありません。そこで述べていらっしゃる住民税の均等割に関する手続のこともあるので、休眠状態になられる日時を臨時株主総会議事録その他ではっきり明記されておくべきでしょう。決算の関係もあるので、今事業年度につきましては、前述の如く営業が休止する直前まで役員報酬を支払われる形にされれば宜しいのですが、必要があれば件の事業年度が終了する決算月までそれを支出されても良いかもしれません。
 ただ都道府県並びに市町村の各々の法人の休眠の届出がされた場合の住民税の均等割の徴収の対応については、それ以降免除される所もあれば、全くされないところもあったりと各地方公共団体により対応はまちまちな様なので、dendenさんの会社の帰属される自治体に御確認されて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/8件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1751 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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