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リース料と消費税について
No.1848

リース料と消費税について

お名前:近藤 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年6月7日
こんにちは。
いつも拝見し、勉強させていただいております。

当方、小さな法人で経理を担当しております。
早速ですが、リース料について質問させていただきます。

2013年10月に車両で4年間のリース契約、支払総額400万(消費税5%込みの額)をし、11月から支払開始となりました。なので、

リース料××× 預金××× 11月分(税率5%)

とデータ入力しましたが、4月1日以降も税率5%で処理したので宜しいでしょうか。そうだとすると、リースが終了する4年間ずっと税率5%で入力したので宜しいのでしょうか。

また、後から気付いた事なのですが、このリースは契約終了後、リース物件を弊社が買い取るとの契約がされおり、ファイナンス・リース契約に当たると思われるのですが、上記のような仕訳をしており資産の譲渡の仕訳になっておりません。決算書を見ても車両の金額が増えておりませんし、資産台帳にも計上なし。未払金にも計上されておりません。

この場合、顧問税理士に連絡し、前期分(25年1月1日~12月31日)を修正申告してもらわないといけないのでしょうか。
前期は200万程の純利益がでましたが、欠損金の繰越が280万程ありましたので法人税は均等割りのみの納付でした。またリース料として計上してしまったのは11月、12月分の2ヶ月です。
車両の消費税分190,476円(400万/105×5)が仕入控除に加算されるので消費税の還付が発生し、あらたに納付すべき税金は発生しないと思うのですが先生方の御見解はいかがでしょうか(弊社は税抜経理、本則課税です)。

お手数おかけしますが御回答をお願いいたします。





No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年6月11日
お尋ねの件です。
リースにはご存じのように「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の種類があります。いずれに属するかはリース会社で教えてくれます。
仰せのリースは「ファイナンス・リース」とのこと、この場合には経理処理は「売買処理」すなわち、あたかも割賦購入したかのように資産と未払金を両建計上しますが、仰せのような、「賃貸借処理」すなわち、リース料の請求時に費用計上する処理もリースの重要性がないとか、中小会社がリースをする場合などは容認されています。

消費税法上の話ですが、リース契約が「ファイナンス・リース」である場合には、リース物件の引き渡し時の税率がずっとそのまま適用されるのが原則です。
お尋ねの場合には26年4月1日前に物件の引き渡しを受けていますから、5%の税率で差し支えないと考えます。

要は、近藤様の法人のリースの経理処理は小法人ということで特に問題ないですし、消費税の適用税率もそのまま5%で問題ないと判断します。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年6月11日
近藤さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問のファイナンス・リースに関し、証券取引法が適用される上場企業等に対しては、貴方の仰るようにその契約対象となるリース資産に付き、固定資産として計上しなければいけないのですが、資本金が1億円以下のいわゆる一般的な中小企業に対しましては、税法の上では従来通りリース料として支払った金額を損金経理する方法が認められています。ゆえに御社の為さっておられる経理処理が法律に反しているわけではないので、訂正の処理をしなければいけないということはありません。
 近藤さんが御示しの如き過年度分の訂正を修正申告では無く、更正の請求という税務手続により行うことは可能なのですが、その認否の判定に際し問題となるのは、他の資産との整合性であり、具体的に申し上げさせて頂くとすると、他のリース資産に関しては、継続してリース料として支払われていらっしゃるのに、件の資産の分だけ固定資産として計上されるのが妥当であるかという事でしょう。貴方が仰るように欠損金もあるのなら、その額が減る場合もあるということで法人税等の負担は生じず、述べておられる消費税の還付が発生されるということなので、御社のメリットを考えるならば、去年の事業年度の分からファイナンス契約に伴うリース資産をその締結の事業年度に取得した資産として計上されても良いのかもしれません。ただその処理を近藤さんの会社の顧問税理士さんに御願いされるとして、その手数料も発生するであろうため、それを実行する価値がどこまであるのかということは言えるかもしれませんが・・・。
 最後に前年度以前に為さっておられたのに引き続き、今後もリース料として支出の時点で経理処理を行われるのであれば、それに関して適用される税率はこれからも旧税率の5%の筈なので、終了までそれに応じた処理を行ってもらえればと願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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