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事務所家賃について
No.2221

事務所家賃について

お名前:山田 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年4月30日
部品工場を経営している株式会社の社長です。法人名義の土地に法人名義の工場があります。離れたところに自宅がありましたが、古くなり、また通勤時間がかかるため、この法人名義の工場敷地に5年前に私個人名義の自宅兼事務所を新築しました。1階を会社事務所に2階3階を自宅として利用しています。法人敷地のため地代支払いするところを事務所家賃と相殺と考え、今まで無償で貸借しています。問題ありますか?田舎のため地代は安く、事務所家賃の方が高いと思われること、会社が利益が上がっていることを考えると、今後は家賃と地代を設定し、相殺後の事務所家賃を法人から私個人に支払って、法人経費とし、私は不動産所得で確定申告したいと思います。問題ありますか?家賃や地代は近隣相場で設定したいと思いますが、それがない場合はどのように設定すれば良いでしょうか?



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年5月1日
ご質問の件につきまして、原則として地代を会社に払い、家賃を個人に払うという契約を交わすのが望ましいと考えられます。

各種賃料は近隣相場をベースに設定されるのがよろしいかと思います。

なお、相場がない場合は、固定資産税評価額の倍率などで設定されるとよいかもしれません。一般的には3~5倍などが目安になるようですが、測定可能な最寄りの賃料相場がわかるところの倍率から類推して計算されてもよいかと思われます。

ご検討どうぞよろしくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:増田哲士 税理士 回答日:2015年5月1日
これまでの処理のままですと、貴社が一般課税事業者であった場合、消費税を余分に納付していた可能性があります。

地代と居宅家賃については消費税は非課税扱いですが、事務所家賃については課税扱いです。

従って、例えば相殺せずに会社が地代として1月で10万を受け取っておいて、事務所家賃1月で10万を支払っていれば、消費税率8%で計算すると家賃の税抜代金は92,593円となり、7,407円の消費税を支払っているのですから、一般課税事業者であれば、1年間で計算すると7,407円×12か月で88,884円の消費税を余分に納めていたこととなります。

相殺するのであっても、収入勘定と経費勘定をしっかりと計上したうえで、相殺するのが良いはずです。

地代の設定価額は、更地価格の6%相当を設定しておけば、権利金の認定課税等のリスクも少ないはずです。

家賃の設定価額は、お近くの不動産業者が募集している相場や、建物の築年数、固定資産税、減価償却費等を勘案して決めてもらえばよいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県菊川市の増田哲士税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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