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貸倒引当金
No.2441

貸倒引当金

お名前:ともとも カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2016年2月18日
貸倒引当金を法定繰入率により計上する際、
「実質的に債権とみなされないもの」とありますが、
売掛金と同一先からの前受金は前述に該当するのでしょうか?

よろしくお願い致します。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2016年2月19日
ご回答いたします。

仰るように、売掛金と同一先から前受金がある場合は、債権から控除していただければと思います。別の取引なんですかね?

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2441 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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