一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 貸倒損失と商事債権の時効

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



貸倒損失と商事債権の時効
No.2469

貸倒損失と商事債権の時効

お名前:貸倒損失と商事債権の時効 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2016年3月29日
お世話になります。

当社では、5年前に1度だけ取引をした取引先に対する不良債権を保有しております。その間、督促等は行っていたのですが、結果として支払われることなく、先方はいまだ法人格としては存続している状況で、いつ、損金算入すべきか悩んでおります。

そのような中、当期において当該債権の時効(商事債権の時効5年)が経過することとなりました。この事実を以って損金算入は可能でしょうか。それとも、時効は先方が裁判等で援用した場合のみ有効ですので、自然債権として存続していると考え、損金算入要件には該当しないと考えるべきでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:小山登 税理士 回答日:2016年3月31日

実務的には内容証明郵便で 

支払う意思も支払う能力も無いと判断して債権放棄する旨を伝え・・・つまり債権放棄して

備忘価額1円を残し貸倒処理しますが 相手の財政状態がどうかが問題となりますので
事前に所轄税務署の担当部署に相談しておくことですね

個別的な内容によっては貸倒処理できない場合があります 担保や保証人が居る場合などです

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2469 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋