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物品協賛
No.1376

物品協賛

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年6月4日
国税庁の文書回答事例「未来を変えるデザイン展」に関して協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて、を読むと

物品協賛に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係る支出を除き、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えない。

とあります。
つまり、物品協賛として商品券等を提供する場合は課税仕入にならないと言っているのだと思いますが、広告宣伝費として課税仕入にならないのでしょうか?例えば原稿料は金銭で払っても図書券で払っても課税仕入となるのに、協賛料が課税仕入とならない理由が分かりません。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年6月4日
TOMさん、こんにちは。

①商品券の購入時
 (貯蔵品)不課税/(現預金)不課税 

②協賛金として商品券を渡す
 (広告宣伝費)課税仕入れ/(貯蔵金)不課税

③協賛金として商品券購入してお客さんに渡す
 (交際費)不課税/(現預金)不課税

です。
ポイントは、商品券は費消するまでは消費税は不課税です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月4日
TOMさん、毎度御質問ありがとうございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰られるような物品協賛として具体的に商品券等の提供が為(な)された場合におきまして、それが御例示の広告宣伝費として計上することに合理性が有るとすれば、当然ながら消費税法上においても課税仕入としての性格を有することになります。要するに協賛金の代替として商品券等を受け取った先が、それらを拠出した企業の販売拡大に利するすべく、その代償として関連する製品等をPR出来るような行為を客観的にしっかり行っていれば問題は無いでしょう。逆を申し上げれば、御質問の支出に対して経済的な合理性の認められない寄付金だと法人税法上において認定されなければ、消費税の処理に関しては課税取引の要件を満たすことになります。

 ちなみにTOMさんが前半に挙げておられる取引を仕訳で示すと、以下のようになるかと思います。

①給与等を対価とする役務の提供に該当するもの
(借方)給与  ○○    (貸方)商品券  ○○

②消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係る支出・要するに商品券等を無償で渡すような場合
(借方)寄付金 △△    (貸方)商品券 △△

 ゆえに商品券を提供するような取引の発生に際して、それが課税売上に絡むという前提の下、簿記上の仕訳で表そうとした場合におきまして、当然ながら貸方に記載されるのが商品券になるので、借方に計上されるべき会計科目に付き、消費税が課されているような勘定項目であるなら、基本的に課税仕入に該当すると御理解下さい。さらに申し上げれば、支払手段が現金であれ商品券であれ、その目的となる経済行為に対し、消費税が賦課されているとすると、それに連なる税額は控除対象仕入税額に加算されるというように御認識して頂ければ宜しいかと考える次第です。   

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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