一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 税込処理と税抜処理による当期利益の差額について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



税込処理と税抜処理による当期利益の差額について
No.2701

税込処理と税抜処理による当期利益の差額について

お名前:和久井 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2017年11月29日
中小企業で経理担当の中堅です。従前から消費税の税込処理と税抜処理による当期利益は、税込処理時で未払消費税計上時(端数処理後)は同額になると教えられてきました。ところが、きちんと仕訳を建てると、不一致となるケ-スが出てきましたのでこれで正しいかどうか御教示ください。
(例)課税売上1080、課税仕入648、建物取得108の場合の消費税と当期利益
(税抜処理)消費税=80-48-8=24、当期利益=1000-600=400
(税込処理)消費税=80-48-8=24、当期利益=1080-648-24=408
よって、税込処理は未払消費税24計上時、当期利益が8過大となります。建物を税抜処理し、消費税差額として8経費計上すると一致しますが、売上を税込処理時、固定資産は税抜処理できないと思います。どのように処理すれば両者の当期利益は一致しますか?宜しくお願いします。



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2017年12月1日
記載いただいたように、固定資産の取得が絡む場合には、当期利益は一定しません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2701 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋