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免税事業者の要件につきまして
No.622

免税事業者の要件につきまして

お名前:Kantaro カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2011年3月18日
お世話になります。

当社は3期目で、資本金を増資し1,050万円にしようと考えております(今までは資本金200万円)。

1期目の売上は700万円、2期目の売上は1,500万円です。

3期目に増資した際に消費税はどのようになるのでしょうか。

いつから免税事業者でなくなってしまうのでしょうか。

お忙しい中すみません。ご教示いただけますようお願いいたします。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2011年3月18日
Kntaroさん、はじめまして、こんにちは。
下記御査収の程、宜しくお願い致します。

結論から申し上げますと、第4期から消費税の課税事業者に該当することになります。(言い換えれば第3期までは消費税の免税事業者となります。)

第2期の課税売上高が1,000万円超となっているところで、消費税の納税義務の有無の判定を行うことになります。

期首の資本金が1,000万円以上の場合、消費税の課税事業者になるという納税義務の免除の特例規定がございますが、これは基準期間がない場合に適用される規定になります。(御質問の場合で言う第1期、第2期の納税義務の判定の際、この特例規定で判定することになります。)

ただ、設立1期目が12ヶ月無い様な場合は、1期目の売上高を年換算したところで判定致しますので、御留意下さいませ。

具体的には第1期の事業年度が8ヶ月以下であった場合(700万円×12/8=1,050万円)、第3期より消費税の課税事業者に該当することになろうかと存じます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 八王子市の井上勝税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2011年3月18日
京都の税理士の岩浅です。

上記の先生が書かれている内容でお間違いないです。
1期目の月数だけお気をつけください。

また参考に、資本金の額が1,000万円以上であるかどうかは、事業年度開始時の資本金の額で判定することとされています。事業年度末時点の資本金の額ではありませんので、基準期間がない課税期間中に増資を行って、増資後の資本金の額が1,000万円以上になったとしても、増資を行った課税期間については、納税義務は免除されたままとなります。

乱文お許しください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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