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土地の無償返還に関する届出
No.1323

土地の無償返還に関する届出

お名前:オオサワ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2013年4月24日
兄が亡くなり土地を相続し、相続税の届出をしたところ、相続した土地を法人に貸していたため60%で評価して届出たのですが、税務署から評価額は80%で、追徴金が70万円あるといわれました。

土地は母が生前所持していて、土地の無償返還に関する届出をしていたためと説明があり、この届出を亡くなった兄の名義のものと、私名義のものを提出するようにいわれました。
どうしてこの様なことをしなければいけないのでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年4月25日
オオサワさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 貸地の評価額は、通常は「更地の評価額 - 借地権割合」で算定され、単に土地を貸していらっしゃるだけの状況であれば、地域によって国税庁に定められた借地権の割合を控除することになり、通常は6割から7割の借地権評価額が規定されているので、元の土地の価額の3割から4割で貸地の評価が為(な)されることになろうかと思われます。基本的には、法人がその所有している土地を他人に使用させるような場合に、税務上その相手方との関係に基づく無償返還の届出が出されていなければ、その法人が受け取るべき権利金を借地人に贈与したものとして、その法人に対し認定課税が課されるという趣旨のもので、自己所有の土地を巡る取引にそこまで厳格な前提条件が課されない、貸し手が個人の場合に付きあまり適用される規定ではないような気が致します。そこで今回の御質問の場合、所轄の税務署さんとすれば、課税財産に含まれる土地について過去に無償返還の届出がされていらっしゃったことに因(よ)り、借地権が発生しない土地というように捉えられ、ゆえに一般的には借地権の取引慣行がないと認められる地域に適用される、貸地に対する2割のみの評価減という認定に基づく修正が要求されたのだろうと推定致します。
 先程も申し上げたように、個人の土地所有者が契約の相手方と歩調を合わせ無償返還の届出についての書面の提出を税務当局にされるというのは、かなり稀なので、オオサワさんとしたら、言うなれば普通に地代を受け取って、土地を貸しているだけであれば、当該土地の評価額の算定に際し、上述の如く更地価額の3割ないし4割の価額で済む話しではないかと考える次第です。既に亡くなられた御母様と借手でいらっしゃる法人さんとの間にどんな取り決めが行われていて、件の無償返還の届出に関する書類のやりとりがされたのかはむろん分からないのですが、それと合わせてその法人さんと御兄様との間で土地の賃貸に関し、どのような御話しがされていたのかを御確認され、オオサワさんとすれば、差し当たって本件土地を利用する予定は無いから、当分の間地代だけを受け取っていれば良いという御意向であれば、借り手でおられる会社の方と「土地の賃貸に関する合意事項の確認書」のような書類を交わされ、現在前提となっている事実が遡及的に修正されることになれば、御質問の土地について、評価額を圧縮することも可能になると期待され、場合によっては修正申告による追加の税金を払うどころか、逆に税額が還付に至る可能性も生じて来ると思念致す次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年4月25日
オオサワさん、こんにちは。

 土地の無償返還届けは、税務署に言われて出すものでは無く、
賃貸借契約により、無償で(少ない地代を含む)賃貸したい場合
借地権課税(権利金課税)をされないために提出すものです。

ですから、地代が少ないのを修正するのか、権利金課税をされるのが
有利なのか専門家と相談すべきです。 土地の評価等ひつようですから。

一般論で言えば、無償返還の届出をする方が有利なことが多いです。

ここでは、税務署ではなく、あなたと亡兄が班判断すべきことでした。
と申し上げたいです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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