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残高ゼロの銀行口座
No.1390

残高ゼロの銀行口座

お名前:さく カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2013年6月15日
被相続人の残高がゼロの銀行口座は、相続の時にどう扱えば良いのでしょうか。また、公共債通帳があってそれもゼロの場合はどうすればいいのでしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月15日
 さくさん、税理士の小林慶久です。前の質問に引き続いて答えさせて頂きますので、宜しく御願いします。
 御質問の残高がゼロの銀行口座ないし公共債通帳についての取扱いですが、法律上の義務等としては格別何もされなくて宜しいかと思います。仰っていらっしゃる公共債通帳というものの詳細までは分かりませんが、ただそれがあるがゆえに何かしらの管理料が自然に発生してしまうものならば、必然的に相続人が負担されるべきということになってしまいますので、そのような場合には解約の手続を取られれば宜しいでしょう。それと合わせて預金口座がゼロの故人の通帳に関しても、さくさんが気持ちの中ですっきりされておかれたいということでしたら、それに印字されている金融機関に問い合わせをされた上で、解約の手続をとられても良いのかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年6月15日
さくさん、こんにちは。

 相続時の残高証明額が、相続税の課税の対象です。

 相続名義変更は、いつでも可能です。
遺産分割書など必要書類に基づき名義変更(解約も含む)して下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1390 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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