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相続税についての質問
No.1921

相続税についての質問

お名前:コバ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2014年8月12日
相続税についてご質問させてください。私には息子が二人います。土地は私の名義になっています。将来を考えて、私が住んでいる家を取り壊し、息子名義で賃貸物件を建築し、そこの一室に私と息子一人が住む予定です。部屋は全部で六部屋です。私が死んで、息子が土地を相続した場合、小規模宅地の特例はどのように計算したら良いでしょうか?また、土地は私名義ですが、建物は息子の名義です。相続が発生したら、建物にも相続税が課税されますか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月13日
お尋ねの件です。

まず、建物はご子息の所有ですので、コバ様の相続財産として、相続税の対象になりません。
コバ様がご子息に無償で土地を貸され、ご子息が経営されているということでしたら、不動産貸付として50%の減額割合が適用されます。建物がご子息に所有で、経営されているのが、コバ様でしたら残念ですが、減額の対象にならないと考えます。
また、建物の一室にご自身が住まわれているということですから、 ご子息に家賃を払われていないと思いますので、コバ様の土地のその部分に対応する敷地面積(建物の床面積で敷地を按分計算することになりましょう。)は、居住用として80%の減額対象になるものと考えられます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月14日
コバさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 回答させて頂くのに際し、御説明の都合上、貴方と御同居予定の息子さんを太郎さん、もう一方の御方を次郎さんということで設定致しましょう。御答えする順序が多少前後致しますが、建物はあえて明記はなさっておられないですが、おそらく太郎さんの御所有物と為され、仮に次郎さんの所有割合が含まれていらっしゃるとしても、コバさんの所有権が全くないのであれば、貴台に関する相続財産とはなりません。それでは土地に対する小規模宅地の特例の適用について、以下に箇条書きに纏めてみましょう。

(1)自用地の居住用部分と見做される面積 全体の敷地面積 × 1部屋 ÷ 6部屋(240㎡以下がその上限)について評価額の8割の減額

①太郎さん ・・・ 今後同じ住居に御座(おはし)ます御予定なので、継続して件の建物に住まうことを前提とし、上記特例が適用可能となります。

②次郎さん ・・・ 基本的に御同居していらっしゃるわけではないので、コバさんと生計を一にしておられるか、概ね過去3年間御自分の持家を所有為(な)さっていないという要件を課された上、相続税の申告時まで渦中の土地を保有召されていることを条件に、先の減額が認められます。

(2)貸家建付地と判定される部分の面積 全体の敷地面積 ×5部屋 ÷6部屋をXとすると、200㎡までを限度に、
路線価 × X × (1- 借地権割合 × 借家権割合)で算定された基礎となる評価額に付き、50%の減額が認められます。

 この場合には、太郎さんも次郎さんも御親族でいらっしゃるので、申告期限までの事業継続並びに保有を条件に前記の減額が容認されるのです。つまり店子さんは、コバさんが御亡くなりになられても住んでおられることを想定させて頂き、息子さん達が相続税の申告期限までに急に御売却されない限りは、此の度の特例の御活用が可能となりましょう。
 なお貴方の御相続に関し、他に小規模宅地の特例を受けようとする土地は存在しないものと仮定し、上述の(1)と(2)に付きまして、それぞれ単独でもその特例の活用に申し上げさせて頂いた上限が存在致しますが、さらに両者を合わせまして、一定の算式により算定される400㎡までの全体の適用面積の制限が課せられることも是非頭に入れておいて下さい。具体的には、下記に示す通りです。

(1)の居住用の面積 × 3分の5 + (2)の貸家建付地の面積 × 2 ≦ 400㎡

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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