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売買契約中の不動産の相続
No.2318

売買契約中の不動産の相続

お名前:松田 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2015年9月1日
仮に土地建物評価額=売買金額=1000万円として、

被相続人が所有していたマンションについて、
8月10日に第三者に売却の契約をし、手付金100万円を受け取りました。

その後、
8月20日に被相続人が死去

8月30日に引き渡し残金900万円を受け取りました。

この場合、
相続人が相続するのは、どれになりますか
(A)1000万円のマンション
(B)100万円の現金+900万円のマンション?
(C)1000万円のマンションと100万円の前受金(債務?)
(D)マンションなし+現金100万円+900万円の未収金(相続財産)
(E)上記以外

実際には、評価額>売買金額と思われますので、
その場合、(A)や(B)の方が(D)よりも有利になるのかと思いますが。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年9月6日
ご回答いたします。

売買契約中の不動産は、売買代金の内、相続が起こった時点での未収入金部分で評価します。すなわち、そのとき、不動産の所有権が売主にあるのか買主にあるのかを問わず、「売買残代金請求権」(民法上の債権)として評価します。

ご質問の場合は(D)になるかと思われます。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2318 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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