一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 車両の売却価格

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



車両の売却価格
No.508

車両の売却価格

お名前:のま カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2010年9月17日
法人で車両を所有しており、今回新たに車両を購入する予定なので、古い車両を個人で買い取ろうと思っています(気に入っている車なので)。

その場合、売却価格はいくらにするのが妥当なのでしょうか?
減価償却は終了しているので、簿価は1円なのですが、1円で購入しても税務署に突っ込まれないでしょうか?



No.1 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年9月17日
こんにちは。
車両の売買価額ですが、市場価額で売買されるのが妥当かと思います。
中古車センターなどで見積りを取る、雑誌やインターネットなどで類似する車両の売買価額を調べる等して下さい。
市場ではほとんど流通せず、廃車になるような車両でしたら1円でも妥当かと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2010年9月17日
宇佐美先生の回答でよいと思います。付け加えるならば、耐用年数を過ぎていると言うことですが、
現在の車両は通常に使用すれば、耐用年数を経過しても使用することができますので、1円で購入というのは問題があると思います。ただ、「車両を買い換える理由」又「気に入っている理由」により妥当価額(時価)に違いが生じると考えます。又、その車体の状況によっても違いが出てきます。デーラー等に問い合わせるのがよいと思いますが、わからない場合は、これらのことを総合して税理士に相談されるのがよいと思います。なお、売却する時には、自動車名義の書き換え,車両保険の切替え等を忘れないようにしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No508 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋