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非居住者への退職所得と住民税
No.509

非居住者への退職所得と住民税

お名前:Celticfc0927 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2010年9月18日
 こんにちは。ネットサーフをしていたらたまたま見つけました。
中企業で住民税の特別徴収担当となり、OJTで勉強中の者です。

・海外駐在(非居住者)のまま退職した場合、
 住民税は退職年1月1日で非居住者であれば
 特別徴収しなくてもよい と理解しています。
・非居住者のまま退職した場合で、
 退職年1月1日は国内勤務、2月に海外駐在になり
 11月に退職した場合は、どうなりますか。
・もう一つあって、退職年1月1日で非居住者のため
 退職金から源泉徴収されなくても、退職翌年1月1日に
 国内に居住していたら普通徴収で退職金に住民税がかかる
 様ですが、この理屈もよく分かりません。
 退職金は現年分離課税なのだから、この場合だけ何で
 前年所得課税になるのかがさっぱり分かりません。

突然のお願いで図々しい限りですが、
差し支えなければご教示ください。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年9月22日
 Celticfc0927さん よろしくお願いいたします。
 
 退職金の住民税の課税は,所得の場合と異なり,退職年の1月1日現在の状況で判断されます。
 たとえば,平成22年10月に退職された場合,平成22年1月1日現在で非居住者であれば,住民税は課税されません。

 したがって,以下のように扱われると思われます。
1.退職年1月1日は国内勤務、2月に海外駐在になり,11月に退職した場合は,住民税が課税されることとなります。(この場合,そもそも非居住者とされるか疑問に思います。)
2.退職年1月1日で非居住者で,その年に退職金を支給された後、同年中に帰国して,翌年1月1日に国内に居住している場合,住民税は課税されないこととなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/8件)



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